相続人が誰かはどのように調査すればいいでしょうか

1.誰が相続人か

誰が相続人かを考えることは、法定相続分を考える前提となります。
遺産分割を考える上でも重要ですし、遺言を作成する際にも、誰に遺留分があるかを確認する上でも極めて重要です。

相続人の種類として、血族相続人と配偶者相続人がいます。
このうち、配偶者相続人は、常に相続人になります(民法890条)。
なお、この配偶者は、法律上の配偶者である必要があり、内縁配偶者は相続人にはなりません。

一方、血族相続人には順位があります。
後順位の血族相続人は、先順位の血族相続人がいない場合に初めて相続人になります。
第1順位 子又は子の相続人である直系卑属
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

したがって、相続人は以下のようになります。
例1 配偶者と子と父親がいる場合
配偶者と子が相続人になります。

例2 配偶者と兄弟がおり、子や両親はいない場合
配偶者と兄弟が相続人になります。

例3 父親がおり、配偶者や子、兄弟はいない場合
父親が相続人になります。

各場合の相続分は、「相続では誰がいくらの法定相続分を取得するのでしょうか」をご覧ください。

2.代襲相続とは

被相続人の子が相続開始以前に死亡や相続欠格廃除になったときは、その者の子が代襲相続人になります。
したがって、被相続人よりも子が先に死亡している場合、子の子である孫は代襲相続人になります。
また、子も孫も先に死亡しているような場合には、孫の子であるひ孫がさらに再代襲相続人になります。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人にはならないことには注意が必要です。
具体的には、被相続人が養子縁組をしたが、養子にはすでに子がいたとします。
この場合、養子は被相続人にとって相続人に該当しますし、養子の子は養子にとって相続人に該当します。
しかしながら、養子縁組をしても、すでにいる子との関係で血族関係は生じませんので、被相続人にとって、養子の子は直系卑属にはあたりません。
したがって、被相続人死亡時にすでに養子が死亡していた場合でも、養子縁組の前に生まれていた養子の子は代襲相続人にはなりません。これと異なり、被相続人死亡時にすでに養子が死亡していた場合に、養子縁組の後に生まれた養子の子がいれば、その養子の子は代襲相続人になります。

3.兄弟姉妹の代襲相続

兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹が先に死亡しているときは、その子が相続人になります。
被相続人からみれば、甥、姪が相続人になることになります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続では、再代襲が生じないことには注意が必要です。
従って、兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹及び甥、姪が先に死亡しているときは、甥、姪の子は相続人にはなりません。

4.離婚後の子どもは相続人か

妻と離婚して、子どもの親権者は妻になり、子どもは妻の戸籍入っており、離婚後連絡がない子どもは、相続人になるでしょうか。

答えは、そのような子どもでも相続人になります。

正式に結婚した夫婦の間に生まれた子どもは、嫡出子といい、その後に夫婦が離婚したり、子どもが母の戸籍に入ったり母の姓を名乗っているとしても、その立場は変わりません。

また、その子が元妻の再婚相手と養子縁組をしていても、やはりその子は、相続人です。
この場合には、その子は、実の父であるあなたと、養父である元妻の夫の、両方の相続人になります。

5.連れ子は相続人か

結婚した相手の女性に子どもがいる場合、その子どもは相続人になるでしょうか。
再婚した妻が、自分の亡くなった先妻との間の子どもと再婚相手の子どもを
分け隔てなく育てている場合などには、再婚相手の子どもも自分の相続人になると考えている方もいます。

答えは、相続人にはならないです。

相続人になる子とは、実子か養子縁組をした子で、再婚相手の子は、再婚相手の実子ですが、
被相続人にとっては実子ではないので、相続人にはならないのです。

もし、再婚相手の子どもも、相続人にしたいのであれば養子縁組をする必要があります。

未成年者を養子とする場合には、通常であれば家庭裁判所の許可が必要ですが、再婚相手の子を養子とする場合には
家庭裁判所の許可は必要ありません。

具体的には、市区町役場から養子縁組届の用紙をもらってきて、必要事項を記入してあなたと養子がそれぞれ署名押印します。

養子が15歳未満のときには、養子の法定代理人が子に代わって署名押印をすることになります。
また、証人2人にも署名捺印してもらいます。
そして、これを市区町役場に提出すれば、養子縁組が成立します。

再婚相手の子どもと養子縁組をするかどうかは、相続以外にも子の扶養義務などが関係してきますから、よく考えてすることが大切です。

6.胎児は相続人か

あまり例は多くありませんが、相続開始時に胎児がいた場合、胎児は相続人として取り扱われます(胎児が死産した場合には、相続人として取り扱われません。)。
ただし、実際に遺産分割協議や相続放棄を行う場合には、出生前に親がこれを行うことはできないと考えられており、出生後に、親が法定代理人としてこれら行為を行うことになります。
なお、相続登記については、胎児の間であっても「亡何某妻何某胎児」としてすることができます。

7.相続人がいない場合

相続財産があるにも関わらず、相続人がいない場合、相続財産管理人を選任する必要があります。
なお、相続人が行方不明である場合などは含まれません。ただし、相続人が不在者である場合は、不在者財産管理人という(相続財産管理人とは)別の制度があります。

相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人は、相続財産について換価処分等を行ない、債権者への支払や(相続人がいた場合には)相続人への配分等を行ないます。
また、特別縁故者がいる場合、家庭裁判所への請求が認められれば、家庭裁判所が認めた範囲の財産を残金から分与することになります(民法958条の3)。

そして、最終的に残された相続財産は、国庫に帰属することになります(民法959条)。

8.相続人の調査

不動産の相続登記、相続預金の払戻し、遺産分割協議申立て等では、被相続人の戸籍謄本等を提出することが要求されています。
これは、相続人を特定するために必要となります。

①相続人が誰かの調査は、通常、被相続人の死亡が記載されている除籍謄本や戸籍謄本をとることから開始します。

②除籍謄本や戸籍謄本から遡って、改製原戸籍謄本等を入手して、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をそろえて、婚姻歴、子供の出生歴等を把握します(被相続人のごく幼少時、生殖能力がないとみなされる時期の戸籍については、入手できなくても許容されることもあります)。

③被相続人の戸籍から転出した子供らの相続人については、現在戸籍まで入手して、被相続人死亡時にその相続人が存在していたか、相続人について代襲相続がなされているかどうか等を確認します。

上記のとおり、戸籍関係を調査して相続人の範囲等を確定するのが、我国では一般的です。
なお、戸籍制度は、現在、日本や中華人民共和国(日本ほどは完備されていない)など以外では、行なわれていません。
子が外国籍に転じた場合などは、相続人の範囲の確定に困難が伴なってくることがあります。

さらには、死後認知(原則として死後3年以内)の制度などもありますので、現状の戸籍調査だけでは、相続人の完全な確定ができない場合もあります。

なお、平成29年5月29日からは、法定相続証明制度が開始して、法務局へ戸籍の原本等を提出して、法定相続情報証明を取得することも可能となっていますので、その制度の活用も考慮すべきです。


相続人についてのその他のQ&A