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死後の相続人間でのトラブルを避けるためには、遺言を作成することをおすすめします。
弁護士に遺言作成を依頼することにより、十分に内容が吟味された、適法な遺言を作成することができます。
また、遺言者の死亡後には、弁護士が遺言執行者となることも可能ですので、迅速かつ適切に遺言内容を実現することができます。
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遺言
依頼者には子が複数いましたが、特定の子が老後の面倒をみてくれるということで、特定の子に多くの遺産を遺す遺言の作成を希望しました。
そこで、当該希望に沿って配分方法等を検討の上、公正証書遺言を作成しました。
さらに、依頼者は、自身の終末期において、延命措置を希望せず、尊厳死をしたいという希望があったため、遺言と同時に、尊厳死宣言公正証書を作成しました。
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遺言
依頼者からは、生前に遺言書の作成を依頼され、遺言書において当職らを遺言執行者として指定しました。
遺言者の死後、家族から連絡があったため、当職らは遺言執行者に就任しました。
対象財産としては、不動産、預金、金融商品等がありました。
戸籍の取り寄せ、金融機関からの必要書類の取り寄せを行い、遺産目録を作成するとともに、遺言に基づいた遺言執行として不動産の移転登記や預金・金融商品の解約・払戻しを行いました。
相続人に対しては、遺言の開示や遺産の引き渡し、そして遺言執行の終了報告を行い、遺言者の遺志に沿った迅速な遺言執行を行うことができました。
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遺言
依頼者は、子がいない夫婦であり、相続人としては兄弟のみがいました。
依頼者は、遺言書の作成を当職らに依頼されましたが、その内容としては、お互いが死亡した場合には、全ての遺産を寄付することを希望していました。
そこで、当職らは、遺言の内容について、第1次的には自身の配偶者に遺産を相続させるが、第2次的には、配偶者がすでに死亡している場合、すべての相続財産を寄付する内容の遺言を作成しました。
また、寄付する際には、当職らが遺言執行者となり、遺言の趣旨に沿って寄付をすることができるようにしました。
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