相続人の資格が重複した場合、相続分はどう取り扱われますか

1 相続人の資格が重複するケース

相続人の資格が重複するケースとしては、以下のようなケースが考えられます。

①祖父母が孫を養子にし、子が死亡した後に祖父母が死亡した場合
②実子と養子とが婚姻し、養子が死亡した場合
③兄が弟を養子にし、兄が死亡した場合

2 ①孫養子の場合

祖父母が孫を養子にし、子(孫の親)が死亡した後に祖父母が死亡した場合、祖父母の相続において、孫は、養子としての相続分と、子の代襲相続人としての相続分とが重複することになります。

この場合、孫が、養子としての相続分と、子の代襲相続人としての相続分の両者の相続分を合算して取得することができるかについては、登記先例は両者の相続分の合算取得を認めており、裁判実務としても両者の相続分を合算取得するとの考え方が認められています。

3 ②実子と養子とが婚姻している場合

実子と養子とが婚姻し、養子が死亡した場合、養子の相続において、実子は、配偶者としての相続分と、兄弟姉妹としての相続分とが重複することになります。

この場合、実子が、配偶者としての相続分と、兄弟姉妹としての相続分の両者の相続分を取得することができるかについては、見解が分かれており、登記先例では、配偶者としての相続分のみを認めているようですが、両者の相続分を取得するとの考え方も有力です。

4 ③兄弟姉妹間で養子縁組をしている場合

兄が弟を養子にし、兄が死亡した場合、兄の相続において、弟は、養子としての相続分を有します。この場合は、養子という子がいるわけですから、兄弟姉妹は相続人とはなりえないことになります。

弟は、養子としての相続分のみを取得し、弟はそもそも兄弟姉妹としては相続人ではなく、弟としての相続分はありません。

なお、この場合、弟が、養子としての地位に基づく相続を放棄した場合、兄弟姉妹としての相続分まで放棄したと取り扱われるかが問題となりえます。
この点について、登記先例では、この場合の相続放棄は、養子としての地位と兄弟姉妹としての地位の両者の放棄を意味すると解しているようですが、養子としての地位に基づく相続放棄だけを認め、兄弟姉妹としての地位は残るとの考え方も有力です。

5 嫡出でない子と養子

嫡出でない子を養子にする場合があります。
従前は、嫡出子でない子の相続分と嫡出子の相続分が異なっていたため、嫡出でない子を養子とすることには、相続上の意味がありましたが、判例変更及び民法改正により、現在では、この点に関する限りは、嫡出でないを養子とする意味はなくなっています。

なお、従前の取扱いとして、嫡出でない子を養子とした場合のその子の相続分は、養子としての分のみであって、嫡出でない子の分(嫡出子の半分)と養子の分(嫡出子と同じ分)との合算にはならないと解されていました。


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