遺留分減殺請求事件

亡くなられた方が遺言を残しており、その遺言が相続人の遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分を請求することができます。遺留分があるのは、配偶者・両親・子であり、多くの場合、法定相続分の2分の1が遺留分になります。
弁護士に依頼した場合、内容証明郵便通知で遺留分減殺請求権を行使したうえ、他の相続人との交渉、遺留分減殺調停や訴訟提起を行い、相続問題を解決します。
遺留分の事案では、遺留分減殺請求権の行使方法・行使時期、遺留分の計算方法や取得財産について法的な問題が多いことや、調停で解決ができない場合、訴訟を行う必要がありますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。

よくあるケース

  • お悩み
    亡き父に遺言があったが、母や他の兄弟にすべて遺産を相続させるという内容だった。
    解決方法
    法定相続分の2分の1について遺留分が侵害されていますので、遺留分減殺請求権を行使したうえ、他の相続人との交渉や遺留分減殺調停を行い(場合によっては訴訟を提起し)、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。

  • お悩み
    亡き父に遺言があったが、すべて遺産を寄付するという内容だった。
    解決方法
    法定相続分の2分の1について遺留分が侵害されていますので、遺留分減殺請求権を行使したうえ、受遺者との交渉や遺留分減殺調停を行い(場合によっては訴訟を提起し)、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。

  • お悩み
    亡き父は他の兄弟に多額の生前贈与をしていて死亡時に遺産が何も残っていなかった。
    解決方法
    他の兄弟に生前贈与した財産も特別受益にあたる場合には、遺産に組み入れて遺留分を計算する必要があります。遺留分減殺請求権を行使したうえ、相続人との交渉や遺留分減殺調停を行い、特別受益に該当することを主張・立証して、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。

遺留分侵害事件への取り組み

当事務所では、上記事件はもちろんのこと、それ以外の幅広い遺留分侵害求事件について30年以上にわたる豊富な経験を有しています。
最新の裁判例や実務動向を踏まえ、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。

03-3512-7100受付時間 平日9:00~19:00土日夜間も相談対応

03-3512-7100受付時間 平日9:00~19:00土日夜間も相談対応

お問い合わせ

解決事例

解決事例