法定相続情報証明制度の現状と問題点

1 法定相続情報証明制度とは

法定相続証明制度とは、法務局において誰が法定相続人かが分かる法定相続情報一覧図を発行し、この一覧図をもって各種の相続手続において利用しようという制度です。
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、法定相続情報証明制度が始まりました。

2 従来からの相続手続について

相続が生じた場合、相続人としては以下のような相続手続を行う必要があります。
① 不動産登記の変更
② 預貯金の解約・払戻し
③ 生命保険金の受取

以上の各手続きを行うに際し、それぞれについて戸籍を提出する必要があります。
不動産登記の変更については法務局に、預貯金の解約・払戻については各金融機関に、生命保険金の受取については生命保険会社に戸籍謄本を提出する必要があります。

そして、提出しなければならない戸籍謄本は、被相続人の現在の戸籍と相続人の現在の戸籍だけでは不十分であり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をそれぞれ取得する必要があります(遺言がある場合や、生命保険金の受け取りの場合は別です。)。
戸籍の原本は、各機関に提出後、還付を受けることが可能ですが、それぞれの機関に一度は原本を提出しなければならないため、手間や時間を要します。

3 法定相続情報証明制度導入後の相続手続

法定相続情報証明制度後の手続きの流れは、以下のようになります。

①相続人が、戸籍謄本を収集する。
②相続人は、収集した戸籍謄本をもとに法定相続情報一覧図(法定相続人が分かる関係図)を作成し、法務局に提出する。
③法務局において、戸籍謄本と法定相続情報一覧図を確認し、相続人に対して認証文付の法定相続情報一覧図の写しを交付する。
 この際、戸籍謄本等は還付されるとともに、法定相続情報一覧図は5年間法務局に保存される。
④法定相続情報一覧図が戸籍謄本の代わりとなるので、この法定相続情報一覧図を用いて、相続人は各種相続手続を行う。

なお、各相続人は、この制度が導入された後も、従前と同様に、戸籍謄本を各機関に提出して相続手続を行うこともできます。

4 コメント

平成29年5月より法定相続証明制度が導入されましたが、現状では、必ずしも、その制度が広く普及し、国民の間に定着しているというところまでにはなっていない感がいたします。
金融機関等における相続手続においては、戸籍の原本等を呈示のうえ、金融機関にて写をとってもらい、戸籍の原本等の還付を受けることは可能であり、あえて法務局から認証文付法定相続情報一覧図を取得するインセンティブがない場合もあり得るからです。また、提出先の機関によっては、そもそも法定相続証明制度による法定相続情報一覧図を提出しただけでは、相続手続を行なえず、従来どおりの戸籍の原本等の提出を要求されることもあります。
したがって、事前に提出先に、従来どおりの戸籍謄本等の提出を要するか、あるいは、法定相続証明制度による認証付法定相続情報一覧図で足りるかを確認しないと、実際上の相続手続が進められないという不便さも現状では存在しています。
今後の展望としては、法定相続証明制度が広く普及し、相続手続全般に活用されるようになることが期待されます。

また、この制度によっても、相続人としては、相続手続のために一度は戸籍謄本を収集しなければならず、その煩がなくなるわけではありません。


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