遺留分は誰がいくら取得するのでしょうか

1 遺留分とは

遺留分とは、被相続人の相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されている利益をいいます。

被相続人は、遺言により自己の財産を自由に処分することができますが、相続制度は遺族の生活保障や遺族の潜在的持分の清算などの機能を有していることから、両者の調整として、法律上遺留分制度がもうけられています。

遺言者の立場からすると、遺留分制度により、死後の財産処分に一定の制限が加えられていることになります。

遺言を作成する場合、死後に相続人間での紛争が生じるのを避けるため、遺留分を考慮の上、遺言を作成する必要があることも多いと思われます。

相続人の立場からしても、自身に著しく不利な遺言がなされていた場合には、遺留分を侵害されていないかどうか確認する必要があります。

2 遺留分割合

遺留分を有するのは、被相続人の配偶者・子・直系尊属です。子の代襲相続人も子と同じ遺留分を持ちます。一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、配偶者や子が相続人の場合などは、合計して遺産の2分の1になりますが、直系尊属のみが相続人である場合、遺産の3分の1になります。
この合計の遺留分割合に、各人の法定相続分の割合を乗じて(ただし、兄弟姉妹の法定相続分は母数から除きます)、各人の遺留分割合を算出します。

例1 相続人が妻、子2人の場合
妻  1/2×1/2=1/4
子  1/2×1/4=1/8

例2 相続人が妻、兄弟2人の場合
妻  1/2
兄弟 0

例3 相続人が妻、子1人、孫2人の場合
※ 子の1人がすでに死亡しており、その子である孫2人が代襲相続人になるケース
妻  1/2×1/2=1/4
子  1/2×1/4=1/8
孫  1/2×1/4×1/2=1/16

3 遺留分減殺請求権の行使方法

遺留分権利者は、遺言等で遺産を取得した者や遺言執行者に対して遺留分侵害額請求を行う必要があります。遺留分侵害額請求の方式について、法律上の定めは特にありませんが、後の証拠の確保という観点から、内容証明郵便で行うことが一般的です。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年以内に行使しなければ時効により消滅しますので、1年以内に行使する必要があります(民法1048条前段)。
遺留分減殺請求の通知を1年以内に行えばよく、たとえば遺留分減殺請求に基づく不動産の登記名義移転などは1年を経過してもこれを行うことができます。
また、相続の開始や遺贈等のあったことを知った時から1年以内であっても、相続開始時から10年を経過すれば除斥期間により消滅しますので、あまりに過去の相続について遺留分侵害額請求を行うこともできません(民法1048条後段)。

なお、遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時とは、単に被相続人の財産の贈与又は遺贈があったことを知るだけでは足りず、それが遺留分を侵害しうべきものであることを要します(最二小判昭和57年11月12日)。
したがって、遺留分権利者が遺産の全部ないし大部分の贈与又は遺贈の事実を知ったという場合であれば、通常、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時」と考えられますが、単に遺産の一部についての贈与又は遺贈があったとの事実を知ったというだけでは、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時」とはいえないと考えられます。

遺留分侵害額請求の通知を行っても、遺産を取得した者との間で侵害額等について調整がつかず、協議による解決が困難な場合には、調停や訴訟を提起して、遺留分を確保する必要があります。


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