算定根拠

当事務所では、もっとも一般的な日本弁護士連合会旧「報酬等基準規程」に準拠することとしています。

法律相談料

初回30分
5,000円(税別)

※ただし、事件を受任した場合には以降の法律相談料は生じません。

弁護士費用

以下の計算によって算出する弁護士費用を申し受けます。
着手金は事件受任時に、報酬金は事件終結時に申し受けます。なお、事案の難易によっては増減する場合もあります。

通常の遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがない事件)

取得(想定)額 着手金(税別) 報酬金(税別)
900万円以下の場合 2.67% 5.34%
900万円を超え9000万円以下の場合 1.67%+9万円 3.34%+18万円
9000万円を超え9億円以下の場合 1%+69万円 2%+138万円
9億円を超える場合 0.67%+369万円 1.34%+738万円

特殊な遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがある事件)遺留分減殺請求事件使込金の返還請求事件

取得(想定)額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

遺言作成

形式 遺産額 手数料(税別)
定型 一律 10万円から20万円
非定型 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

弁護士費用算定例

  • 例1通常の遺産分割調停事件

    遺産が3000万円、依頼者の法定相続分が2分の1という場合で、遺産分割調停事件で、最終的に1500万円を取得した場合

    着手金
    1500万円×1.67%+9万円=34万円(税別)
    報酬金
    1500万円×3.34%+18万円=68万円(税別)
  • 例2特殊な遺産分割事件

    依頼者の法定相続分が2分の1だが、被相続人の死亡時に財産がなく、生前贈与3000万円が遺産かどうか争われているケースで、遺産分割調停事件で、生前贈与が遺産と認められ、最終的に1500万円を取得した場合

    着手金
    1500万円×5%+9万円=84万円(税別)
    報酬金
    1500万円×10%+18万円=168万円(税別)
  • 例3遺留分減殺請求事件

    3000万円の遺産があったが、遺言により他の相続人に全てが相続されたというケースで、依頼者には8分の1の遺留分があったため、遺留分減殺請求権を行使して遺留分減殺調停を行い、375万円の遺留分を取得できた場合

    着手金
    375万円×5%+9万円=27.75万円(税別)
    報酬金
    375万円×10%+18万円=55.5万円(税別)
  • 例4使込金の返還請求事件

    他の相続人は、被相続人の生前に被相続人に無断で1000万円の預金を払戻し着服していたというケースで、依頼者の法定相続分が2分の1であったため、他の相続人に対し500万円の返還請求を行い、500万円を取得できた場合

    着手金
    500万円×5%+9万円=34万円(税別)
    報酬金
    500万円×10%+18万円=68万円(税別)