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意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
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相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
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遺産分割
相続税申告時までに遺産分割協議が成立していることが、相続税の優遇措置(たとえば、妻の法定相続分の範囲内についての税の優遇等)の条件となっていることがあります。
そこで、妻の相続分については、相続税申告期限内に、第1段階として取得となる協議をいたしました(1部分割となります)。その他の財産については、相続人らは、相続税申告時に法定相続分に基づいて納税しておき、相続人ら内の具体的な分割については、申告後に時間をかけて、相続人らの意見調整をして、遺産分割協議を成立させ、解決することができました。
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遺産分割
妻を亡くした夫が相談に来られました。
夫婦には子どもがおらず、相続人は、夫と妻の母親の2人でした。
夫は、高齢の妻の母親と遺産分割協議を行い、妻の全ての財産を夫が取得する内容の分割協議書を作成しました。
その後まもなくして妻の母親が亡くなり、その相続人である子らが、高齢の母親は認知症であり、遺産分割協議は無効であるとして、母親の法定相続分の支払を求めて裁判を提起しました。
裁判官は、遺産分割協議は無効であるとの判断は示しませんでしたが、解決金として、一定額を支払って解決したらどうかとの提案があり、最終的に母親の法定相続分を大きく下回る解決金を支払うことを内容とする和解が成立しました。
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遺産分割
40年以上も前に被相続人は死亡したが、相続人(被相続人死亡時の相続人は、妻と子数名)らでの協議ができませんでした。
その後、相続人の1人であった妻も亡くなり、その相続も生じていました。当方は、相続人である子1名側の代理人となって、もう1名の相続人側と折衝して、不動産、未上場企業株式、借地権等につき評価をしたうえ、相続分に相応する代償金を取得し、合せて、別途、当事者間に存在していた貸借関係等の精算も行なって、遺産分割関連の事柄を解決することができました。
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