遺産分割事件

意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。

基本的な遺産分割事件

相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。

よくあるケース

  • お悩み
    相続人間で話し合いがまとまらない。
    解決方法
    弁護士が代理人として交渉したり、遺産分割調停を申立て、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。仮に調停で話し合いがまとまらない場合でも、裁判所による遺産分割審判により解決を図ることができます。

  • お悩み
    相続人の中に連絡をとりたくない者がいる。
    解決方法
    弁護士が依頼者の代理人となって他の相続人と交渉します。依頼者が直接他の相続人とやりとりする必要はありません。

  • お悩み
    相続人の中に連絡をとれない者がいる。
    解決方法
    弁護士がその相続人の住所を調査し、依頼者の代理人としてその相続人と交渉します。

  • お悩み
    裁判所から遺産分割調停の連絡がきたがどうしたらいいのかわからない。
    解決方法
    弁護士が依頼者の代理人となって遺産分割調停に出席し、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように解決を図ります。

特殊な遺産分割事件

相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。

よくあるケース

  • お悩み
    亡き父から生前贈与を受けたが、生前贈与は遺産に含めずに遺産分割をしたい。
    解決方法
    生前贈与が遺産に含まれないためには、特別受益にあたらないか、持戻し免除の意思表示がなされていることが必要です。弁護士は、依頼者から十分事情を伺ったうえ、遺産分割調停において、これら事情を主張・立証して解決を図ります。

  • お悩み
    弟が亡き父から生前贈与を受けていることが分かったが、生前贈与を遺産の前渡しとして遺産分割をしたい。
    解決方法
    生前贈与が遺産に含まれるためには、特別受益にあたり、持戻し免除の意思表示がなされていないことが必要です。弁護士は、依頼者から十分事情を伺ったうえ、遺産分割調停において、これら事情を主張・立証して解決を図ります。

  • お悩み
    弟名義の預金があるが、実際は亡き父の預金であるため、弟名義の預金を遺産に含めて遺産分割をしたい。
    解決方法
    遺産分割調停において解決ができればよいですが、難しい場合には、預金開設の経緯等を十分に伺ったうえ、別途当該預金がお父様の遺産であることを確認するための訴訟を提起して解決を図ります。

  • お悩み
    父の遺言があるが、当時父は認知症で遺言は無効である。
    解決方法
    遺産分割調停において解決ができればよいですが、難しい場合には、当時のお父様の病状等を十分に伺ったうえ、別途遺言が無効であることを確認するための訴訟を提起して解決を図ります。

  • お悩み
    自分は生前父の療養看護につとめていたので、自分の寄与分を認めてもらいたい。
    解決方法
    療養看護の状況等を十分に伺ったうえ、遺産分割調停とは別に、寄与分調停を申立てて解決を図ります。

遺産分割事件への取り組み

当事務所では、上記のような事件はもちろんのこと、それ以外の遺言作成についても30年以上にわたる豊富な経験を有しています。 最新の裁判例や実務動向を踏まえ、法律に沿って依頼者が最善の結果を得られるように遺言を作成いたします。

03-3512-7100受付時間 平日9:00~19:00土日夜間も相談対応

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