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意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
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相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
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遺産分割
依頼者の母は、自筆証書遺言を残していましたが、亡くなる1ヶ月前にこれとは異なる公正証書遺言をしていることが判りました。
この公正証書遺言をした時には、遺言者は意識がもうろうとしてほとんど言葉を発することができないということでした。
そこで、遺言公正証書の無効を求める訴訟を提起して、その遺言は口授等の要件を欠いて無効であるとの判決を得ることができました。
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遺産分割
依頼者の自宅が、数十年前に亡くなった遠い親戚名義になっているということで、相談に来られました。
依頼者としては、自身の単独名義の取得を希望したことから、相続人全員から遺産分割協議書を取得し、相続登記をすることとなりました。
当事務所において戸籍の取寄せをし、相続人調査をした結果、相続人が数十名いることが判明しましたが、各人に連絡をとり、当事務所で作成した遺産分割協議書に署名捺印をしてもらい、印鑑証明書を取得しました。
また、たった1人の相続人については、遺産分割協議書を取得することができませんでしたので、訴訟等を経て、最終的には依頼者名義に相続登記をすることができました。
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遺産分割
依頼者の母は、老人ホームに入所していて亡くなりした。
依頼者の母には、その老人ホームに全財産を遺贈する内容の公正証書遺言がありました。
依頼者は障害者で、母は、生前から自分が亡くなったあとの依頼者の生活を大変心配していましたので、このような遺言をすることは考えられませんでした。
そこで、遺言公正証書の無効確認を求める訴訟を提起して、当該遺言が錯誤により無効であるとの判決を得ることができました。
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