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意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
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相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
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遺産分割
依頼者の自宅が、数十年前に亡くなった遠い親戚名義になっているということで、相談に来られました。
依頼者としては、自身の単独名義の取得を希望したことから、相続人全員から遺産分割協議書を取得し、相続登記をすることとなりました。
当事務所において戸籍の取寄せをし、相続人調査をした結果、相続人が数十名いることが判明しましたが、各人に連絡をとり、当事務所で作成した遺産分割協議書に署名捺印をしてもらい、印鑑証明書を取得しました。
また、たった1人の相続人については、遺産分割協議書を取得することができませんでしたので、訴訟等を経て、最終的には依頼者名義に相続登記をすることができました。
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遺産分割
都市近郊に生産緑地を含む農地や土地等の財産を有していた父親が死亡し、その相続人としては、妻、子がおりました。
子が、妻の遺産分割案に反対して、なかなか遺産分割が成立しなかったのですが、当方が妻の代理人となって、子の相続人側の代理人弁護士と折衝をしました。そして、遺産分割協議を成立させることができ、生産緑地についての承継届出、相続税申告なども所定の期間内に完了させることができました。
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遺産分割
依頼者は、夫を亡くし相談に来られました。
夫には子はなく、兄妹がいました。
夫は会社の経営者であり、不動産と会社の株式が主な相続財産でしたが、会社の経営には兄妹が携わっていました。
依頼者としては、自身が居住する不動産と、あとは代償金として現金を取得することを希望していました。
そこで、遺産分割調停において、不動産評価と非公開会社の株式評価を提出の上、調停を成立させて、依頼者が希望する現金を代償金として取得することができました。
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