「相続させる」遺言の場合に代襲相続が認められるか【最判平成23年2月22日】
弁護士
本橋 光一郎
『生前出金』『死後出金』の不当利得返還請求権と権利行使できる権利割合について判断した事例(東京地判令和3年9月28日)