相続放棄はどのように行えばいいのでしょうか

1.相続放棄とは

相続人は、相続により、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継するのが原則です。
しかしながら、相続放棄をすると、相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされるため、相続財産や相続債務を承継しないことになります。
たとえば、被相続人の遺産について、相続財産よりも相続債務の方が多いほうが明らかな場合には、相続放棄を行ったほうがいいといえます。
なお、相続放棄をした場合には、代襲相続は生じません。したがって、相続人である子が相続放棄をした場合、子の子(孫)が代襲相続するということにはなりません。
仮に相続人である子が一人しかおらず、その子が相続放棄をした場合には、子はいないものとみなされますので、相続人は次順位である直系尊属になります。  

2.相続放棄の方法

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があります(民法938条)。
この相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
ただし、この期間は、家庭裁判所に請求することによって伸長することが出来ます(民法915条1項)。
相続財産の調査に時間がかかり、プラスが多いのかマイナスが多いのか分からないという場合には、積極的に伸長の手続きをとるべきです。

通常の手続きとしては、相続放棄をしようとする者は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することになります。家庭裁判所では、この申述が本人の真意に基づいてなされたものであるかについて、照会書面を発して、その回答書面の提出を求めて、意思確認を行なうことになります。

なお、家庭裁判所において相続放棄の申述が受理されることと、相続放棄が有効であることは一応は別問題です。
相続放棄の申述が受理されても、後に被相続人の債権者等から相続放棄の有効性が争われ、無効になる可能性はありえます。

3.死亡後3ヵ月経過後の相続放棄

被相続人の死亡後3か月が経過した後であっても、相続放棄することができる場合がありますので、相続放棄の可能性を検討してみるべきです。
3か月経過後に債権者からの催告状により被相続人が多額な債務を負っていたことが分かり、相続放棄をする必要が生じた等のやむを得ない事由がある場合には、家庭裁判所の実務としても、相続開始を知った日より3か月を経過していたとしても、相続放棄申立の起算日を、債務の存在を知った日として、それから3か月間を相続放棄の期間と認めて、受理するというのが通常となっています。

3ヵ月経過後の相続放棄が認められた事例については、「相続放棄の起算点を相続債務が存在することを知った時とした事例(福岡高裁平成27年2月16日)」をご覧ください。

4.相続財産の処分と相続放棄

相続人が相続財産を処分した場合、相続人は単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
単純承認は撤回することができませんので(民法919条1項)、一度単純承認したものとみなされると、相続放棄をすることはできなくなります。
ただし、「財産の処分」に該当するかついては厳密に考えてみる必要があります。
すなわち、相続財産を処分した場合とは、財産の現状、性質を変ずる行為をいいますが、保存行為は含まれないと考えています。
問題となる事例については、以下のように考えられています。
①処分にあたり、相続人が相続開始の事実を知ることを要するかについては、「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する」と考えられています。
②経済的価値のない衣類等について、形見分けを受けることは、処分には該当しないと考えられています。
③相続財産から葬儀費用を支出した場合も、不相当に高額でなければ、処分には該当しないと考えられています。
④保険金を受領した場合、保険金は相続財産には該当しないため、相続財産を処分した場合には該当しないと考えられています。


相続放棄についてのその他のQ&A