「財産を全てまかせます」旨の自筆証書遺言はどのように解釈されるか【大阪高判平成25年9月5日】
弁護士
本橋 光一郎
特別代理人が未成年者にとって不相当な内容の遺産分割協議を成立させた場合の善管注意義務【広島高岡山支判平23年8月25日】
弁護士
下田 俊夫
自筆証書遺言の効力が問題となった事例(数億円の全財産を顧問弁護士に遺贈する内容)【京都地判平成25年4月11日】
弁護士
篠田 大地
婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項に違反するか【最判平成25年9月4日】
弁護士
本橋 光一郎
生命保険金が相続財産とみなされる場合があるか【最決平成16年10月29日】
弁護士
本橋 美智子
農協の死亡共済金請求権の遺贈と遺言者の借入金債務の相殺との優劣【さいたま地判平成24年1月23日】
弁護士
下田 俊夫
相続分の指定の場合における遺留分減殺請求権行使の効果【最決平成24年1月26日】
弁護士
篠田 大地
「相続させる」遺言の場合に代襲相続が認められるか【最判平成23年2月22日】
弁護士
本橋 光一郎