相続分の指定の場合における遺留分減殺請求権行使の効果【最決平成24年1月26日】

弁護士

篠田 大地

  • 1 はじめに

    被相続人が死亡した場合、遺言があっても、妻や子には遺留分があるというのは一般にもよく知られているところかと思います。

    ただ、遺留分があるとはいっても、実際に遺留分を侵害された妻や子が、その回復を求めて減殺請求を行った場合、誰のどの財産にどのような影響が生ずるかということは、法律家にとってもなかなか複雑なところです。

    そこで、今回は、その中の一例として、遺留分減殺請求権の効果について判断を示した、最高裁判所第一小法廷平成24年1月26日決定(判例タイムズ1369号124頁)をご紹介させていただきます。

  • 2 事案の概要

    この決定の事案は、以下のようなものです。

    被相続人であるAが死亡したところ、Aには相続人として、前妻との子であるXら3名と、後妻であるY1、Y1との子であるY2とY3の計6名がいました。

    Aは生前、Y2に対して多額の贈与を行うとともに、当該贈与について、相続財産として算入することを要しない旨の意思表示をし(これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます)、遺言により、Y1の相続分を1/2、Y2・Y3の相続分をそれぞれ1/4、Xらの相続分をゼロとする相続分の指定を行いました。

    そこで、相続分をゼロと指定されたXらは、Aの死後、Yらに対して、遺留分減殺請求を行いました。

  • 3 争点

    この事案において、Xら及びYらは、いくら相続分を取得するでしょうか、また、AのY2に対する持ち戻し免除の意思表示を伴なった生前贈与による影響はどうなるでしょうか。

    上記決定はこれらの点に関する判断を示しました(なお、実際は破棄差戻となりましたので、具体的な結論は差戻審にて判断されることになります)。

  • 4 Xら及びYらの相続分

    まず、話を簡単にするために、持ち戻し免除の意思表示を行った生前贈与を無視して考えた場合の、Xら及びYらの相続分です。

    XらはAの遺言においては相続分をゼロと指定されていますが、遺留分減殺請求権の行使により、遺留分割合について相続分を取得します。
    Aには、妻が1人、子が5人いたので、Xらの法定相続分は各自1/10であり、妻と子がいる場合の遺留分率は計1/2ですので(民法1028条)、Xらは各自1/20の遺留分を有することになり、各自1/20の相続分を取得することになります。

    問題は、Yらの相続分です。
    Xらが3名で計3/20の遺留分を取得しますので、Yらは合計3/20が減殺されることになりますが、誰のどの割合が減殺されるでしょうか。

    これにつき、上記の決定は、「相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される。」と述べました(以下、「決定要旨1」といいます)。

    これを具体的に考えた場合、Yらの指定相続分が、Y1:1/2、Y2・Y3:各1/4であり、遺留分割合が、Y1:1/4、Y2・Y3:各1/20ですので、指定相続分が遺留分割合を超える部分というのは、それぞれ、前者から後者を差し引いたY1:1/4、Y2・Y3:各1/5になり、これを比で表すと、Y1:Y2:Y3=5:4:4になります。

    したがって、Xら3名の計3/20という遺留分について、Yらそれぞれが減殺される割合は、5:4:4になり、具体的な減殺割合は、この比による割合を乗じて、Y1:15/260、Y2・Y3:各12/260になります。

    そして、これを指定相続分から差引いた、Y1:23/52、Y2・Y3:各53/260がYらの相続分になります。

  • 5 持ち戻し免除の意思表示

    次に、生前贈与についてなされた持ち戻し免除の意思表示の点です。

    まず、生前贈与が生計の資本としてなされた場合などには、特別受益として、相続財産とみなされ、また、生前贈与を受けたものは、生前贈与の価額を控除した残額が相続分となるのが原則です(民法903条1項)。
    しかしながら、被相続人が、持ち戻し免除の意思表示をしている場合、相続財産とみなす必要はありません(民法903条3項)。

    ただし、この場合でも、遺留分減殺の対象にはなりますが(民法903条3項)、遺留分減殺請求権が行使された場合、どのような影響をうけるでしょうか。

    この点につき、上記決定は、「持ち戻し免除の意思表示が失効する限度で、遺留分権利者である相続人の相続分に加算され、贈与を受けた相続人の相続分から控除される」と述べました(以下、「決定要旨2」といいます)。

    これを具体的に考えた場合、Xらは、遺留分として、生前贈与額の3/20が相続分に加算される一方、Y2は、相続分から、生前贈与額の3/20が控除されるということになります。

  • 6 決定要旨1の留意点

    以上の決定を受け、今後どのような点に留意が必要でしょうか。

    まず決定要旨1についてですが、Y1の立場に留意が必要です。

    Y1は、遺言において1/2の相続分の指定を受け、これは法定相続分と同じでしたが、Xらから遺留分減殺請求を受けた結果、最終的な相続分が23/52と法定相続分より少なくなっています。

    仮に、遺言がなかった場合、遺留分減殺請求権の行使もないため、Y1は、1/2の相続分を取得することができたのに、遺言があることによって、Y1の相続分が減る結果になっています(原審は、指定相続分が法定相続分割合を超える部分について減殺を行っており、Y1には影響を生じない結果となっていますが、このような点を配慮したのかもしれません。)。

    このような解決が遺言者の意思に沿うものかどうかは、ケースバイケースの面もありますが、今後遺言を作成する際には、相続分の指定による遺言の場合、遺留分減殺請求権の行使により、法定相続人の法定相続分よりも相続分が減る可能性がある点に留意が必要です。

  • 7 決定要旨2の留意点

    次に決定要旨2についてですが、この点、原審では、持ち戻し免除の意思表示が効力を失った範囲で、生前贈与に係る財産の価額を相続財産に加算して各相続人の具体的相続分を算定していました。

    このような算定方法をとると、例えば、上記の遺言を行ったうえ、Aの財産が20億円であり、これを全て生前贈与して、死亡時には財産がなかったとすると、20億円の20分の3である3億円が相続財産に加算され、相続財産は計3億円となり、Xらは、これのさらに20分の1ずつである1500万円ずつしか遺留分を確保することができなくなります。

    しかし、以上の決定は、このような考え方を不合理としました。

    このような決定の考え方は、条文の文言との整合性はさておき、常識に沿った考え方のように思われます。
    この決定を踏まえれば、今後は、被相続人が生前贈与を行い、持ち戻し免除の意思表示を行ったとしても、遺留分権利行使者は、生前贈与のうち遺留分侵害額に相当する全額について遺留分を取得することができると考えられます。