再転相続人による相続放棄の起算点【最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決】
弁護士
前田光貴
民法910条の価額支払請求に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、積極財産の価額であるとされた事例【最三判令和1年8月27日】