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赤斜線が引かれた自筆証書遺言は無効との最高裁逆転判決【最判平成27年11月20日】
弁護士
本橋 光一郎
相続税の延滞税が発生しないとされた納税者逆転勝訴の最高裁【最判平成26年12月12日】
弁護士
本橋 光一郎
特定財産を除く遺産についてなされた遺贈も包括遺贈となり得るか【東京地判平成10年6月26日】
弁護士
本橋 光一郎
国債、投資信託、株式は、遺産分割の対象となる財産か【最判平成26年2月25日】
弁護士
本橋 光一郎
「財産を全てまかせます」旨の自筆証書遺言はどのように解釈されるか【大阪高判平成25年9月5日】
弁護士
本橋 光一郎
婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項に違反するか【最判平成25年9月4日】
弁護士
本橋 光一郎
「相続させる」遺言の場合に代襲相続が認められるか【最判平成23年2月22日】
弁護士
本橋 光一郎