遺言にはどのような種類がありますか

1 遺言の種類

遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式の2種類があります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
特別方式は、死期が急に迫っている場合など特殊な状況下にある場合に例外的に作成される方法であり、通常は普通方式が用いられます。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言する人が自ら、その内容、日付、署名全てを自筆で書き、押印して作成します(民法968条)。

全文を自筆で作成する必要があり、代筆やパソコン・ワープロ等によるものは無効となります。
ただし、相続法改正により、相続財産の目録については、(自書によらないで)パソコン等によることも可能になりました。
押印は実印でも認印でもよく、拇印でも有効とされています。もっとも、偽造等の防止のためには、実印を使用するのが望ましいです。
また、遺言の書き間違いや文言追加など加除訂正するには、変更した場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ、変更した場所に押印しなければなりません。

自筆証書遺言のメリットは、一人で簡単に費用をかけず、今すぐにでも作成することができる、遺言の存在及びその内容を秘密にできることがあげられます。
他方、デメリットは、相続人や第三者による偽造・変造・隠匿の危険性があること、方式不備・内容不備で無効とされる可能性があること、発見されない可能性があること、家庭裁判所での検認手続が必要であることがあげられます。
なお、相続法改正に合わせて、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度が導入されました(保管開始は2020年7月10日)。この法務局で保管される自筆証書遺言については、検認は不要として扱われます。

3 公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて遺言書を作成し、遺言者、証人、公証人が署名押印して作成します(民法969条)。

証人は、遺言者が本人であるかどうか、公正証書による遺言作成の場に立ち会って遺言が正しく作成されたかどうかを証明する者であり、未成年者や推定相続人、受遺者及びこれらの配偶者などは証人にはなれません。
遺言者は遺言の内容を公証人に対し口頭で述べる必要がありますが、実務上は、通常、事前に公証人と遺言作成について打合せを行い、公証人が遺言書を作成しておいた上で作成手続を進めていきます。
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。
また、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する際には、予め、遺言者の印鑑証明書、遺産目録、不動産がある場合にはその登記簿謄本及び評価証明書、相続人・受遺者の戸籍謄本・住民票等を用意する必要があります。

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成に関与することで方式不備とされることがほとんどないこと、原本が公証役場で保存されるので変造・滅失のおそれがないこと、検認手続が不要であることがあげられます。他方、デメリットは、作成に手間と費用がかかること、証人から内容が漏れるおそれがあるということが挙げられます。

4 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言に封を施し、遺言書が封入されていることを公証人役場で公証してもらう方法により作成します(民法970条)。つまり、遺言の内容は秘密のまま、遺言の存在のみを公証人に証明してもらうことになります。

この場合の遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆でなくてもよく、他人に代筆してもらっても、パソコン・ワープロ等を使って作成しても構いません。ただし、自筆の署名、捺印は必要です。
遺言の内容の秘密を守るため、封筒などに入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印します。
このように作成した遺言書を持って公証役場に行き、遺言者は、公証人及び証人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します。そして、公証人がその封紙上に、遺言者の自己の遺言書である旨の申述や、提出した日付を書いてくれます。最後に、遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されます。
公証役場には封紙の控えが保管されるだけで、公証人は遺言書を保管せず、その保管は遺言者が行う必要があります。

秘密証書遺言のメリットは、遺言の内容を秘密にでき、偽造・変造などが防げることがあげられます。他方、デメリットは、方式不備・内容不備のおそれがあること、作成に手間と費用がかかること、原本が公証役場に保管されないので紛失のおそれがあること、検認手続が必要であることがあげられます。

5 特別方式の遺言

特別方式には、一般危急時遺言(疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合)、難船危急時遺言(船舶遭難の場合において、船舶中にあって死亡の危急に迫った者が遺言する場合))、一般隔絶地遺言(伝染病で隔離された者が遺言する場合)、船舶隔絶地遺言(船舶中にあるも者が遺言する場合)の4つがあります。

6 おすすめの遺言

それぞれ一長一短ありますが、特段の事情がない限りは、法律の専門家である公証人が作成する公正証書遺言が、法律に定められた要式によらず無効になったり、第三者によって改ざんされたり、遺言書そのものが紛失してしまう等の心配がない点で、一番おすすめであるといえます。

遺言の詳しい書き方については、「遺言書の書き方についての10のポイント」をご覧ください。


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