財産目録などについて自署によらずに自筆証書遺言を作成することはできますか

1 自筆証書遺言の方式の緩和(968条)の趣旨

相続法改正前においては、自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。しかし、高齢者にとっては、全文を自書することは多大な労苦であり、自筆証書遺言作成上の阻害要因となっているとの批判がなされていました。
とりわけ、不動産の表示や預金口座の表示について、全文を自書することは大きな負担となっていました。
また、従前、全文を自書することを要件としていたのは、主として遺言者の真意によることを担保するためであるといわれてきましたが、必ずしも相続財産等の目録についてまで自書を要求しなければならないとする必要性は強くないものと考えられます。
そこで、相続法改正においては、自筆証書遺言の方式を緩和して、相続財産の目録については、自書を要しないこととしたものです。

2 相続法改正(968条)の内容

(1)968条2項
①財産目録の作成

「相続財産(第997条1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む)の全部又は一部の目録」と968条2項に明示されています。この括弧内の記載事項の意味は、遺贈の場合には(相続財産ではない)他人物の遺贈ということもあり得ることを考慮したものといわれています。
自書でない財産目録の作成の方法については、968条2項には特段の定めがありません。したがって、パソコンで作成することも良いし、他人に清書してもらったものでも良いし、あるいは、通帳写しや登記事項証明書の写しを添付したりすることも可能です。

②署名押印

自書によらない目録の「毎葉」に署名押印することが必要とされます(押印だけではなく署名も必要とされています)。自書によらない目録の表紙ではなく、裏面に署名押印することでも良いと解されています。
また、本文と目録との間、目録と目録との間において契印をする必要はないものと解されています。
さらには必ずしも本文と目録を編綴することも必要ないと解されています。
なお、実際上は、編綴したり、契印をしておく方が、遺言書として一体になっていることをより確信できるので、望ましいということはいえましょう。
目録の「毎葉」に押印される印鑑は、必ずしも自筆証書遺言の本文に押印されている印鑑と同一ではなくとも、遺言者の印鑑であれば宜しいと解されています(968条2項には印鑑の同一性についてまでは定められていません)。

(2)968条3項

968条3項は、自筆証書遺言の加除その他の変更に関する規定です。
これは、改正前の条文の定めと同じですが、財産目録中の加除その他の変更についても同様であることを明らかにしているものです。
すなわち、財産目録中の加除その他の変更は、遺言者が、変更の場所指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じないとされています。
よって、「目録○第○行中、○文字削除○文字加入」等と記載し、署名し、訂正個所に押印が必要とされます。
この印鑑についても(1)②で述べたことと同様の扱いになります。
なお、目録の差替えについては、旧目録を斜線等で抹消したうえでその斜線上に抹消印を押し、新目録上に追加印を押したうえで、これを添付し、「旧目録を削除し、新目録を追加した」旨を記載し、遺言者が署名することが、本来のやり方とされます。
上述のとおりではない加除・変更がなされた場合には、最終的に裁判所によりその有効性が判断されることとなります。
いずれにしても自筆証書遺言の加除・修正については、968条3項の定めが基本となりますので、968条3項の定めの内容をよく確認して、加除・修正を行う必要があります。


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