【相続法改正前】遺留分侵害の遺言にはどのような問題があるのでしょうか

1 遺留分侵害の遺言も有効

遺留分を侵害した遺言も有効です。

また、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使しなければ、受遺者は、遺言内容どおりに相続財産を取得することができます。
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年ですので、一般的には、遺留分権利者が、被相続人が死亡し、遺言の内容を知ってから1年以上何も言ってこなければ、消滅時効が完成し、遺言内容どおりに相続財産を取得できることが多いでしょう。

しかしながら、遺留分侵害の遺言では、被相続人の希望通りに相続されない可能性があります(以下は、相続法改正前のケースです)。

2 遺留分侵害遺言で問題が生じるケース

以下のようなケースを考えてみます。
・相続人は子A、子B
・被相続人の財産は、不動産①(5000万円相当)、不動産②(2000万円相当)、預金1000万円
・不動産①は被相続人と子Aの家族が同居し、不動産②は第三者に賃貸している
・以上の前提で、被相続人がすべての財産を子Aに相続させるとの遺言を残して死亡

このケースの場合、子Bの遺留分侵害額は、
(5000万円+2000万円+1000万円)×1/2×1/2=2000万円
です。
そして、子Bが遺留分減殺請求権を行使すると、子Bは、
・不動産①の持分1/4(1250万円相当)
・不動産②の持分1/4(500万円相当)
・預金250万円
を取得することになります。
したがって、子Aが住んでいる不動産①について、子Bが持分1/4を取得することになり、子Aは所有権を全部取得することができません。

3 価格弁償ができない場合

法律上、子Aは価格弁償を行うことによって、不動産①を取得することができますが、不動産①を取得するための弁償金は持分1/4の相当額である1250万円が必要になります。
子Aが自身でこの金員を有していれば、価格弁償によって不動産①を取得することができます。
しかしながら、子Aが金員を有していない場合には、被相続人から相続できる預金は、1000万円-250万円=750万円です。
したがって、相続による預金だけでは足りず、結果として、不動産①を全部取得することはできない可能性があります。

以上のように、遺留分を侵害した遺言を作成すると、被相続人の一番の希望として、子Aに自宅である不動産①を相続させようと考えていたとしても、希望通りに相続されない可能性があります。

4 適切な遺言の記載方法

上記のようなケースでは、例えば、遺留分相当額2000万円と同額の不動産②を子Bに相続させ、その他の財産すべてを子Aに相続させるという遺言を作成します。
これにより、被相続人の一番の希望である子Aに自宅である不動産①を相続させることが可能になりますので、適切な遺言になるものと思われます。

5 相続法改正後の制度である遺留分侵害額請求権との関係

相続法改正後においては、遺留分権利者の権利は、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変わりました。遺言と遺留分減殺請求権については、上記1~3に述べたとおりであり、遺留分減殺請求がなされると減殺される限度において遺言どおりの財産の取得ができない場合があり得ました。しかし、相続法改正後は、遺留分権利者は、遺留分侵害者に対して、遺留分侵害額について支払を請求する権利をもつことになりましたので、基本的に、遺言どおりの財産分配・取得を行ったうえで、遺留分権利者から遺留分侵害者に対して侵害額の支払を請求すれば足りるという流れに変わりました。


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