ローンがある場合、遺留分の計算はどのように行いますか

1 被相続人にローンなどの債務がある場合

①遺言がなく生前贈与があるケース

被相続人がローンなどの債務を負っていた場合については、まず、債務を控除した上、遺留分の計算を行います。

例えば、相続人が子A、子Bの2人で、被相続人は相続財産として4000万円を保有する一方、債務2000万円を負っていた場合で、子Aに3000万円の生前贈与をしていた場合を考えます(遺言はないケース)。
この場合、子Bの遺留分は、(4000万円+3000万円-2000万円)×1/2×1/2=1250万円になります。

そして、遺留分侵害額を計算する場合には、遺留分額から、相続によって得た額を控除する一方、負担する相続債務を加算して計算します。

したがって、子Bは、相続財産から4000万円×1/2=2000万円ずつを取得する一方、相続債務として2000万円×1/2=1000万円を負担しますので、遺留分侵害額としては、1250万円-2000万円+1000万円=250万円が遺留分侵害額となります。

➁遺言があるケース

遺言が財産も債務も相続人の1人に相続させる内容の場合には、遺言内容に沿った債務の帰属を前提に計算します。

例えば、相続人が子A、子Bの2人で、被相続人は相続財産として4000万円を保有する一方、債務2000万円を負っていた場合で、財産も債務もすべて子Aに相続させるという遺言を作成していた場合を考えます。

この場合、子Bの遺留分は、(4000万円-2000万円)×1/2×1/2=500万円になります。
そして、遺留分侵害額は、500万円-0円+0円=500万円になります。

ただし、遺言があった場合にも、債権者からの請求については、子Aと子Bが分割して債務を承継します。したがって、上記の遺言があった場合でも、子A、子Bそれぞれは、各1000万円の債務を負担し、Bが債権者から1000万円の支払いの請求を受けた場合には、これを支払う必要があります。

なお、子Bが仮に債権者に1000万円を支払った場合には、この1000万円を子Aに対して請求をすることができます。

実際にはこのような場合、債権者と子Aと子Bとの間で免責的債務引受を行い、子Aのみを債務者とする手続きを取ることが一般的であると思われますが、このような手続きを取らない場合には、上記のような結論になりますので、注意が必要です。

2 被相続人に保証債務がある場合

被相続人が負担していた債務が保証債務の場合、基本的には、遺留分の計算にあたって、債務額を控除する必要はありません。

ただし、主債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込みがないような場合には、債務額を控除することになります(東京高判平成8年11月7日判時1637号31頁)。

たとえば、会社経営者Aの父Bが、会社資金の借入について連帯保証人になっている場合で、Bが死亡したケースを考えてみます。
このケースで、会社経営が順調であり、会社が借入を返済しているのであれば、Bの遺留分の計算にあたり、連帯保証債務額を控除する必要はありません。
一方、会社が借入を返済できず、倒産寸前などというケースでは、Bの遺留分の計算にあたり、連帯保証債務額を控除する可能性があります。


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