預貯金の遺贈があった場合、どのように遺言執行を行う必要がありますか

1 預貯金の遺言執行

預貯金について相続させる遺言や遺贈する遺言がある遺言は多いと思われますが、このような遺言があった場合、遺言執行者は、当該預貯金について、解約や払い戻しをすることができるのでしょうか。

当たり前の話のようにも思えますが、実はこの点については、見解が分かれていました。
このように見解が分かれていたのは、従前、預金債権が可分債権であり、被相続人が死亡した場合、法定相続人が各自法定相続分について払戻請求をすることができると考えられているためです。

純粋にこの見解を押し進めた場合、預金は遺言の執行の必要がないとも考えられますので、実際に、遺言執行者には預金の払い戻し請求権を否定する裁判例もありました。
一方、預金について名義変更などの手続きにより対抗要件を具備する必要があり、かかる行為は遺言執行行為であるとして、肯定する裁判例も多くありました。
従前においても、遺言執行者に受遺者への預貯金の変更権限を認める見解の方が一般的であると思われます。
実務的にも、ゆうちょ銀行では、遺言書の内容と遺言執行者の確認ができれば、預貯金の払い戻しに応じていましたし、各金融機関もそのような取り扱いをしていた例が多いと思われます。

相続法改正により、遺言執行者の権限強化・明確化が図られることとなりました。そして、遺言執行者は、預貯金について特定財産承継遺言がなされた場合、その預貯金の払戻し請求、解約申入れをすることができる旨が明定されました。(したがって、今後は、遺言執行者による預貯金の払戻し請求等はスムーズに行われるものと考えられます)。

遺言執行者が預金について遺言執行を行おうという場合には、預金通帳を預かり、金融機関に必要書類を提出してこれを行うことになるでしょう。
必要書類としては、遺言書、戸籍等が必要になりますが、通帳を紛失していても、手続きをすることはできます。

2 預金解約と名義変更

預貯金の移転にあたっては、被相続人名義の預金を解約して払い戻すのか、受遺者名義に名義変更するのかを決める必要があります。
遺言にいずれの方法によるかが記載されていれば、それにより、記載されていない場合には、受遺者に確認の上、行うことになります。
名義変更の場合には、新たに口座を管理しなければならない反面、定期預金などの場合には満期まで保持して利息を得ることができるというメリットもあります。

3 実際の実務の対応

金融機関によっては、特に相続人間や相続人と受遺者との間でトラブルが予想される場合には、遺言執行者が預金の払い戻しを求めても、相続人全員の承諾を求めることがありえました。
このような場合に、金融機関が払い戻しを認めないことを不法行為として損害賠償請求がなされるケースがありますが、認められている裁判例もある一方、否定されている裁判例もあったという状態でした。相続法改正による遺言執行者の権限強化が図られましたので、今後は、金融機関も遺言執行者による払い戻し請求についてには応じるのが原則となるものと考えられます。

4 貸金庫について

遺言者の中には、金融機関に貸金庫を持っている例も多く見受けられます。
この場合、貸金庫の中に通帳や実印等の重要書類が入っていることもあります。
遺言執行者としては、貸金庫の開扉権限を有しているほうが、遺言執行がスムーズにいくケースも多いため、
あらかじめ遺言に「遺言執行者に貸金庫の開扉権限を与える」旨を記載しておくことが多いといえます。
このように書いておけば、金融機関としても、遺言執行者からの開扉に応じる例が多いように思われます。


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