精算型遺贈とはなんでしょうか

1 清算型遺贈とは

精算型遺贈とは、遺贈の中でも、遺産を処分し、その処分金を受遺者に分配するものをいいます。
たとえば、「不動産を処分し、処分した代金を甲、乙に2分の1ずつ遺贈する。」などの遺贈がこれにあたります。
全ての遺産を換価の上、分配するものもありますし、特定の不動産など一部のみを換価の上、分配するものもあります。

このような遺贈も有効であり、遺言執行者としては、当該遺産を処分し、処分金を受遺者に遺贈することが必要となります。

2 不動産の処分

精算型遺贈は、法的には、処分を要する遺産がいったん相続人に帰属し、遺言執行者は遺言執行に必要な管理処分権に基づいて相続人の財産を処分して受遺者に分配するものと考えられています。
したがって、精算のために不動産を処分する場合、不動産の登記手続としては、相続人名義の相続登記を行った上で、買受人への所有権移転登記を行う必要があります。

被相続人名義の登記名義から買受人への直接の移転登記ができない点には注意が必要です。
相続登記を行う必要があるので、被相続人の戸籍謄本等をそろえる必要があります。

なお、相続人がいない場合には、相続財産管理人を選任して、相続財産法人名義に相続登記を行った上で、買受人への所有権移転登記を行う必要があります。

一般に、遺言執行者が相続債務の弁済を行うことができるかは議論のあるところですが、精算型遺贈の場合において、遺言に、処分代金から債務の弁済に充てるなどの記載がある場合には、債務弁済は遺言執行者の職務権限に属すると考えられています。

不動産の処分には、登記費用、仲介手数料等の費用が生じますが、これらは遺言執行費用と考えられるため、換価金から優先して支出すべきものと考えられます。
疑義を減らすために、あらかじめ遺言にその旨記載しておくことがよいでしょう。

3 不動産の管理

不動産を処分するまでは、遺言執行者が不動産を管理する必要があります。
不動産が貸し物件である場合、賃料についても、遺言執行者が受領すべきものといえます。
また、貸し物件の場合、原則として、賃借人に立ち退きを求める必要はなく、貸し物件のまま処分すべきものといえます。

4 課税上の注意

精算型遺贈の場合、法定相続人に譲渡所得税が課税されると考えられています。
遺言者としても、法定相続人に譲渡所得税を課すことを希望していないことが通常でしょうから、遺言執行者としては、譲渡所得税を執行費用とみて、処分代金から譲渡所得税を支払う例が多いと考えられます。


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