遺言執行者がいることのメリットはなんですか

1 遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。
遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条)。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。
この規定に反した相続人の行為は無効です。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。

2 遺言執行者のメリット

遺言の内容によっては、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないものもあります。
しかしながら、執行を必要とするものも多くあります。
例えば、遺言で認知(婚姻関係にない人との間に生まれた子供を自分の子供として届け出ること)や相続人の廃除(暴力を振るったり、悪態をついたり、多額の財産を持ち逃げしたりする人を相続人にさせないための裁判上の手続き)を行う場合には、必ず遺言執行者の選任が必要になります。
これは、様々な利害関係が絡んでくるため、法律関係の処理をスムーズにするためにも、執行者が行うべきとされているからです。

また遺言で、不動産の遺贈預貯金の遺贈や遺産分割方法の指定をした場合、遺言執行者がいない場合には、相続人がその手続きを行うこともできますが、手続きが複雑であったり、相続人間のトラブルを防いだりするためにも、遺言執行者を選任しておいたほうが望ましいといえます。


遺言執行についてのその他のQ&A