死亡保険金は特別受益になりますか

1 生命保険金は相続財産ではない

被相続人が契約者兼被保険者で、保険金受取人が特定の相続人に指定されている生命保険に加入されている方は多いと思います。
相続においては、この場合の生命保険金は、受取人が被保険者(被相続人)の死亡時に、保険契約に基づき、自己の固有の財産として取得するもので、被相続人の相続財産ではないと解されています。

2 生命保険金は原則特別受益にもならない

相続人のうち、一部の相続人だけが生命保険金を受領している場合に、この生命保険金は、特別受益にはならないのでしょうか。
判例(最決平成16年10月29日)では、原則として、生命保険金は特別受益とはみなされないと解されていますが、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、例外的に」持戻しの対象となるとされています。

そして、「特段の事情の有無」については、保険金の額、遺産の総額に対する保険金の割合、被相続人と保険金受取人との関係(同居の有無や介護の有無など)、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきものと考えられています。

以上のとおり、特段の事情があるかどうかは、総合考慮により判断されますが、最も重要な要素は、保険金の額と遺産の総額に対する保険金の割合といえます。
そこで、生命保険金がかなり高額で、生命保険金が遺産に占める割合がたとえば50%を超えるような場合には、特別受益と判断されることがありますので、注意を要するものといえます。
このように、生命保険金が特別受益となるかどうかは、総合的に判断され一概には言えないので、生命保険に加入する際には、この点をよく検討する必要があります。

3 持戻金額

生命保険金を持戻すとしても、持戻しの対象になるのが、受け取った保険金全額なのかについても見解が分かれています。
この点について、保険契約上の払込保険料全額を支払わないうちに被相続人が死亡した場合において、被相続人が死亡時までに払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合に、保険金額を乗じた金額を特別受益として持ち戻すとした裁判例もありますが(大阪家審昭和51年11月25日)、現在では、取得した保険金全額を持ち戻すという考え方が多いと思われます。


特別受益についてのその他のQ&A