暗号資産は相続の対象になりますか

1 はじめに

 暗号資産(仮想通貨)は、銀行等の第三者を介することなく、財産的価値をやり取りすることが可能な仕組みとして、高い注目を集めました。
 そのため、暗号資産を保有したまま、被相続人が亡くなるケースも、今後、多くなるといえます。
 今回は、暗号資産が相続の対象となるのかを解説します。

2 暗号資産とはなんですか

 「暗号資産」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています(同法2条5号)(日本銀行「暗号資産(仮想通貨)とは何ですか?」参照)。
①不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
②電子的に記録され、移転できる
③法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
  一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。
  代表的な暗号資産には、ビットコインやイーサリアムなどがあります。

3 暗号資産は相続の対象になりますか

 この点について、判例はまだありませんが、実務においては次の理解が一般的です。
 暗号資産は、前述したとおり、資金決済法に定義が置かれ、「財産的価値」があることが前提となっております。
 また、税務実務においても、暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈 又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されるとしています(国税庁:令和3年12月22日付「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」参照)。
 したがって、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産それ自体ないし暗号資産の取引所に対する債権は相続の対象になると考えられます。

4 暗号資産は遺産分割協議の対象となりますか

 
 前記と同様に、この点に関する判例はまだありませんが、実務においては、預貯金と同様に遺産分割協議の対象になるという解釈が考えられます。
 この点、預貯金が遺産分割協議の対象となるとした最高裁判例(最高裁大法廷平成28年12月19日決定)においては、①遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましい、②現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在するなどの理由によって、預貯金が遺産分割協議の対象となるとしました。
 暗号資産においても、①はもちろんのこと、暗号資産は、資金決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていますので、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産として、前記②もみたすといえます。そのため、かかる最高裁決定の理由が当てはまるといえますので、暗号資産も遺産分割協議の対象となるという解釈が考えられます。
 なお、株式会社 DMM Bitcoinでは、暗号資産の相続手続きに際しては、相続代表者を決めたうえで、その代表者口座に送金する手続きをとっています。また、必要書類として、遺言書がない場合には、共同相続人同意書のほか、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書がある場合は遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの))の提出を求める運用を取っています。(相続手続きについて‐DMMビットコイン
 かかる手続きは、銀行などが採用している預貯金の相続手続きと同様の運用で、暗号資産も当然分割されず遺産分割の対象と扱った上で、相続人の一部からの法定相続割合分の請求には応じない対応を取っているものと考えられます。
                                                   


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