療養看護型の寄与分はどのような場合に認められますか

1 療養看護型の寄与分とは

療養看護型の寄与分とは、相続人が、病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合に認められる寄与分をいいます。
一般に比較的認められにくい類型と言われております。

2 寄与分が認められるための要件

療養看護型の寄与分が認められるためには以下の要件が必要です。

①被相続人が療養看護を必要とする病状であったことが必要です。

したがって、健常な被相続人に対する家事援助は基本的には療養看護型の寄与として認められません。

②近親者による療養看護を必要としていたことが必要です。

したがって、病院に入院しているような場合には、基本的には寄与分は認められません。
ただし、医師の指導等に基づいて付添監護をしたような場合には、寄与分が認められることもありえます。

③被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。

したがって、配偶者に対する療養看護は、一般的には夫婦の協力扶助義務に含まれるため、認められる例は限られます。
また、特別な貢献といえるためには、通常、被相続人が介護保険における「要介護度2」以上の状態(歩行や起き上がりなど起居移動がひとりでできないことが多く、食事・着替えはなんとか自分でできるが、排泄は一部手助けが必要な状態。)にあることが一つの目安になるものと考えられています。

④療養看護が無報酬またはこれに近い状態でなされていることが必要です。
⑤療養看護が相当期間に及んでいることが必要です。

3 寄与分額の算定方法

寄与分が認められるためには寄与行為によって「被相続人の財産の維持又は増加」がなされることが必要とされています。
療養看護型の場合、実際に相続財産の維持又は増加が見えづらいため、現在では、以下のような算定を行うことが多いです。

寄与分額としては、療養看護行為の報酬相当額に看護日数を乗じることが一般的です。
報酬相当額は、介護保険における介護報酬基準を用いることが多いといえます。
介護保険における介護報酬基準は、要介護度に応じて報酬基準額が定められていますが、要介護度が認定されていなくとも、当時の被相続人の状況から推測して報酬相当額を評価することもあります。

ただし、介護保険における介護報酬基準は資格者への報酬であり、親族による介護の場合には、一定程度減額が行われる場合もあります。

そして、上記で計算された結果に、一切の事情を考慮の上、調製して、寄与分が算定されます。

なお、相続人が被相続人所有の建物に同居しているなどの場合にも、一定額が差し引かれることもあります。


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