新着情報
-
-
幻冬舎ゴールドオンラインにおいて、本橋光一郎弁護士による「いざというとき迷わない「葬儀のあと」の手続き」の連載(全13回予定)が開始しました。
メディア実績
-
-
-
遺産がなくても遺留分減殺請求を受けることがある
相続コラム
-
-
-
撤回できない遺言?
相続コラム
-
-
-
公正証書遺言でも無効!?
相続コラム
-
-
-
特別縁故者に関する最近の裁判例
相続判例紹介
-
-
-
相続の開始があった時から10年を経過した後にした遺留分減殺請求権の行使について、右請求権の行使を期待することができない特段の事情があったとは認められないとして、民法1042条後段の効果が生じたとされた事例【仙台高判平成27年9月16日】
相続判例紹介
-
-
-
夫婦がハワイ州で開設したジョイント・アカウント預金は夫の死亡による相続財産に該当しないとされた事例【東京地判H26.7.8】
相続判例紹介
-
-
-
空き家の相続問題
相続コラム
-
-
-
篠田大地弁護士がthe Financeに「弁護士が解説する相続法改正」と題する記事を寄稿しました。
メディア実績
-
-
-
2016年6月3日の産経ニュースに「花押判決」に関する本橋光一郎弁護士のコメントが掲載されました。
メディア実績
-