金銭等出資型の寄与分はどのような場合に認められますか

1 金銭等出資型の寄与分とは

金銭等出資型の寄与分とは、被相続人の事業に関して財産上の給付をすることにより認められる寄与分をいいます。
なお、寄与分を定める民法904条の2には、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」とあるため、「事業に関する」財産上の給付が典型例になりますが、必ずしも「事業に関する」必要はありません。
事業に関しない財産上の給付でも、「その他の方法」によるものとして、寄与分の対象になるものと考えます。
たとえば、夫婦が生前半々の資金提供で不動産を購入したにも関わらず、登記名義が夫になっているような場合がこれにあたります。

具体的には、以下のような場合が金銭等出資型の寄与分に該当します。
①寄与相続人が、被相続人に対し、不動産を贈与する場合
②寄与相続人が、被相続人に対し、不動産を無償で使用させる場合
③寄与相続人が、被相続人に対し、多額の金銭を援助(贈与)する場合
④寄与相続人が、被相続人に対し、多額の金銭を無利息で貸し付ける場合

特別の寄与が必要となりますので、給付した金銭の額が僅少である場合や、短期の不動産の使用許諾等の場合には、寄与分は認められずらいと考えられます。
なお、他の寄与分の類型では、継続性が要件となっている類型もありますが、金銭等出資型の場合、1回の給付でも問題ありません。

2 寄与分額の評価

上記のような場合、寄与分額は以下の額が目安となります。
①不動産贈与の場合
 相続開始時の不動産の時価
②不動産の使用貸借の場合
 相続開始時の賃料相当額×使用期間
③金銭の贈与の場合
 贈与金額×貨幣価値変動率
④金銭の無利息貸付の場合
 利息相当額

上記算定式の結果が目安となりますが、一切の事情を考慮のうえ、調整されることもありえます。

3 被相続人が経営する会社への出資

上記のような贈与等が被相続人個人に対してではなく、被相続人が経営する会社に対してなされた場合には注意が必要です。
この場合、被相続人と会社は別人格であるため、寄与分が認められないのが原則です。

ただし、会社が個人企業であり、会社への贈与と被相続人の資産の確保に明確な関連性がある場合に、会社への出資を被相続人に対する寄与行為と見て、寄与分を認めた審判例もあります(高松高決平8・10・4)。

また、相続人が経営する会社において、被相続人に、実態としてはほとんど稼働していないにも関わらず、役員として役員報酬を支払っていたなどという場合、寄与分が認められることは難しいことが多いと考えられます。


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