「相続のトラブルでお困りの方」、「相続対策で不安な方」など相続に関する
お悩みを、遺産相続に強い経験豊富な弁護士が解決いたします。
難解な法律問題がある事件、相続人間の対立が激しい事件、膨大な遺産がある事件等、数多くの経験があります。
男性3名・女性1名の弁護士が在籍し、各弁護士が幅広い知識と豊富な経験を有しています。
複雑な税金や登記の問題等、他の専門家の協力が必要な場合には、協力して対応しています。
旧日弁連報酬基準規定に準拠した明確な弁護士費用とし、事前に丁寧にご説明させていただいています。
安心してご相談していただくため、完全個室でゆったりとした会議室にしています。
日中のご相談が難しい方にも無理なくご相談いただくために、土日祝日夜間の法律相談も対応しています。
日々の業務で培った経験を書籍にして出版しています。
相続法改正や平成28年12月19日の最高裁大法廷決定をふまえて、預貯金の相続に関する実務上の論点を解説した本です。
死因贈与に関する法務に加え、登記手続から税務計算に至るまで、裁判例を交えながら、実務上の様々な問題を取り上げています。
最高裁決定により遺産分割の対象になった相続預金の金融機関対応について、払戻し、遺言との関係、相殺・差押え等50のケースを収録しわかりやすく解説。
その他
依頼者の父は、被保険者を妻、保険金受取人を父として、簡易生命保険契約を締結していました。
その後、父は死亡し、新たな死亡保険金受取人が指定されないうちに、被保険者の妻も死亡しました。
この場合、被保険者の遺族が保険金受取人となりますが、3名の遺族間で争いがあり、代表者を決めて、代表者が保険金を請求することができませんでした。
そこで、遺族の一人が保険機構に保険金の3分の1の支払いを求める訴訟を提起して、勝訴判決を得て、保険金を取得することができました。
遺産の独り占め
依頼者の父が亡くなる直前に、依頼者の母や兄が、父の預金の大部分をおろしていることが判りました。
そこで、下された預金を調査したうえで、母や兄を相手として、不当利得返還請求訴訟を提起し、その預金についての依頼者の相続分の返還を受けることができました。
遺産分割
夫を亡くされた妻が相談に来られたのですが、夫婦で、互いにいずれかが先に亡くなったら、他方に全ての財産を贈与する旨の書面を作成されていました。
本文はワープロで作成し署名のみ自筆で作成していたため、自筆証書遺言としては認められないものでした。また、同一の書面に夫婦2人が署名を連記していたため、共同遺言となってしまい、この点でも遺言としては認められないものでした。
もっとも、文言及び体裁から、遺言としては認められなくても、死因贈与としては認められる余地があるとして、当該書面が死因贈与契約書であることを前提として、家庭裁判所に対して死因贈与の執行者の選任の申立てを行い、当方が執行者に選任されました。
その後、執行者として、死因贈与であることを前提として、相続登記申請、預貯金の払い戻し、株式の名義変更などを行い、全ての遺産の承継手続を完了させました。
弁護士
下田 俊夫
弁護士
篠田 大地
弁護士
下田 俊夫
弁護士
篠田 大地
弁護士
本橋 光一郎
本橋総合法律事務所編集による「法律家のための相続預貯金をめぐる実務」が新日本法規出版から刊行されました。
弁護士
本橋 光一郎 本橋 美智子 下田 俊夫 篠田 大地
㈱レガシィから本橋美智子弁護士・篠田大地弁護士が出演した「使途不明金を争う訴訟戦略 証拠収集・主張立証ノウハウ」のCD・DVDが発売されました。
弁護士
本橋 美智子 篠田 大地
『文芸春秋』2019年7月号の「相続凍結<全国200兆円>を防ぐために」に、本橋光一郎弁護士及び篠田大地弁護士のコメントが掲載されました。
弁護士
本橋 光一郎 篠田 大地
本橋総合法律事務所編集による「死因贈与の法律と実務」が新日本法規出版から刊行されました。
弁護士
本橋 光一郎 本橋 美智子 下田 俊夫 篠田 大地
本橋総合法律事務所の編集による「ケース別 相続預金の実務AtoZ」がビジネス教育出版社より出版刊行されました。
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本橋 光一郎 本橋 美智子 下田 俊夫 篠田 大地