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1 遺産分割協議が無効となり、後になされた遺産分割審判が確定した収場合に、不一部の相続人が相続開始から遺産分割までの間、相続動産から生じた賃料を取したときに、収取を受けなかった相続人に対して不当利得返還義務を負うとされた事例 2 無効の遺産分割協議に基づき相続税申告をして、一部の相続人に相続税負担額が過納となった場合、当該過納部分を損失、他の相続人の過少納税部分を利得としてとらえるとしても、これらの間には因果関係がなく不当利得返還請求権は認められないとされた事例(高松高裁平成31年2月28日判決)
を追加しました公正証書遺言が無効とされた事例 (東京地裁令和7年6月9日判決)
を追加しました共同相続人の一人が生命保険契約に基づき保険金受取人として受領した被相続人の死亡保険金について、民法903条の類推適用による特別受益に準じた持ち戻しを否定した事例 (東京高等裁判所令和6年8月29日決定)
を追加しました
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相続に際して問題となることが多い被相続人の預金の使途不明金について、判例をふまえて、実務上の論点を解説した本です。

遺産の中で最も金額の多い預貯金や有価証券などの金融資産の相続手続について、実務上の論点を解説した本です。

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死因贈与
依頼者の母は、所有するすべての不動産を長男の依頼者に相続させると書いた自筆証書遺言を残していました。しかし、その遺言の日付は「平成〇〇年〇月吉日」と書かれていました。
依頼者は、この遺言に基づき、他の相続人に対して、当該不動産の所有権移転登記を求める訴訟を提起しました。
東京高等裁判所は、この遺言に基づく母から依頼者への当該不動産の死因贈与契約の成立を認め、他の相続人に対し、当該不動産の依頼者への所有権移転登記手続を命じました。
他の相続人は、上告等をしましたが、上告等は棄却され、東京高裁判決が確定しました。
担当 本橋美智子弁護士
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その他
依頼者の父は、被保険者を妻、保険金受取人を父として、簡易生命保険契約を締結していました。
その後、父は死亡し、新たな死亡保険金受取人が指定されないうちに、被保険者の妻も死亡しました。
この場合、被保険者の遺族が保険金受取人となりますが、3名の遺族間で争いがあり、代表者を決めて、代表者が保険金を請求することができませんでした。
そこで、遺族の一人が保険機構に保険金の3分の1の支払いを求める訴訟を提起して、勝訴判決を得て、保険金を取得することができました。
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遺産の独り占め
依頼者の母は、マンション1棟を依頼者に相続させる旨の遺言を残していました。
しかし、相続税申告等の関係で、相続人間の遺産分割協議書が作成されていました。
他の相続人が、遺産分割協議書に基づき、依頼者に対し、母の死亡時から遺産分割時までのマンションの家賃の法定相続分相当の返還を求める訴訟を提起しました。
当弁護士は、遺言によって母の死亡時から家賃は依頼者に帰属したこと等を主張して、これを前提とする和解によって解決することができました。
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弁護士
本橋 光一郎
弁護士
本橋 美智子
弁護士
下田 俊夫
弁護士
本橋 光一郎
弁護士
本橋 美智子

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本橋総合法律事務所が編集した「Q&Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務」の書籍が増刷(三刷)されました。
弁護士
本橋 美智子 本橋 光一郎 下田 俊夫 前田光貴
本橋総合法律事務所が編集した「Q&Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務」の書籍が増刷されました。
弁護士
本橋 美智子 本橋 光一郎 下田 俊夫 前田光貴
本橋総合法律事務所が編集した「Q&Aと事例 相続における使途不明金をめぐる実務」の書籍が新日本法規から刊行されました。
弁護士
本橋 美智子 本橋 光一郎 下田 俊夫 前田光貴
前田光貴弁護士が、令和7年度日本弁護士連合会代議員及び東京弁護士会常議員に就任することになりました。
弁護士
前田光貴
本橋総合法律事務所内下田俊夫弁護士が執筆した「遺産分割後の遺産発見(民法906条・907条)(大阪高決令和元・7・17)」が金融・商事判例増刊No.1686「相続判例の分析と展開Ⅱ」に掲載されました。
弁護士
下田 俊夫