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死因贈与
依頼者の母は、所有するすべての不動産を長男の依頼者に相続させると書いた自筆証書遺言を残していました。しかし、その遺言の日付は「平成〇〇年〇月吉日」と書かれていました。
依頼者は、この遺言に基づき、他の相続人に対して、当該不動産の所有権移転登記を求める訴訟を提起しました。
東京高等裁判所は、この遺言に基づく母から依頼者への当該不動産の死因贈与契約の成立を認め、他の相続人に対し、当該不動産の依頼者への所有権移転登記手続を命じました。
他の相続人は、上告等をしましたが、上告等は棄却され、東京高裁判決が確定しました。
担当 本橋美智子弁護士
その他
依頼者の父は、被保険者を妻、保険金受取人を父として、簡易生命保険契約を締結していました。
その後、父は死亡し、新たな死亡保険金受取人が指定されないうちに、被保険者の妻も死亡しました。
この場合、被保険者の遺族が保険金受取人となりますが、3名の遺族間で争いがあり、代表者を決めて、代表者が保険金を請求することができませんでした。
そこで、遺族の一人が保険機構に保険金の3分の1の支払いを求める訴訟を提起して、勝訴判決を得て、保険金を取得することができました。
遺留分
依頼者は、被相続人の長女(故人)の子でした。被相続人の相続人は、長男と長女(故人)の子(代襲相続人)でした。被相続人は、同居していた長男に全財産(宅地及び駐車場土地)を相続させるとの遺言を残しておりました。そこで、代襲相続人の代理人となった当方は、遺留分減殺請求の通知を出したうえ、長男側の代理人となった弁護士と折衝をしました。
そして、宅地及び駐車場土地についての遺留分減殺により取得する持分につき、評価をしたうえ、その代償となる金額を取得することができました。
弁護士
本橋 美智子
弁護士
下田 俊夫
弁護士
前田光貴
弁護士
本橋 光一郎
弁護士
本橋 美智子
本橋総合法律事務所内下田俊夫弁護士が執筆した「遺産分割後の遺産発見(民法906条・907条)(大阪高決令和元・7・17)」が金融・商事判例増刊No.1686「相続判例の分析と展開Ⅱ」に掲載されました。
弁護士
下田 俊夫
本橋総合法律事務所が編集した「Q&A 相続における金融資産の法律実務」の書籍が新日本法規出版から刊行されました。
弁護士
本橋 美智子 本橋 光一郎 下田 俊夫 前田光貴
令和5年3月22日、本橋光一郎弁護士は、民事調停委員としての永年の功績により、東京地方裁判所長より表彰を受けました。
弁護士
本橋 光一郎
本橋美智子弁護士が執筆した「職人的弁護士像」のエッセイが第一東京弁護士会会報令和4年11月号の巻頭言に掲載されました。
弁護士
本橋 美智子
坂田拓也氏著「国税OBだけが知っている失敗しない相続(文春新書)」に本橋光一郎弁護士のコメントが掲載されました。
弁護士
本橋 光一郎