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意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
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相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
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遺産分割
遺産には、きわめて多数の筆数の不動産が含まれていたため、それらについての具体的な分割協議をすると、時間がかかり、相続税申告時までに分割協議がまとまらないおそれがありました。そこで、第一段階の遺産分割協議書においては、不動産以外の預金、株式等についての具体的な分割方法を定めて、遺産の現金化をして、相続税納付資金の確保を進めることができました。
第一段階の遺産分割協議書では、不動産については、分割配合及び分割方法の基準のみについて定めることとして、その後に、第二段階の分割協議書において、多数の筆数の不動産について具体的にどの相続人が取得するかについて分割協議を成立させることができました。
そして、全体としての解決をすることができました。
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遺産分割
相続人の一人が、数十年前から所在不明となっていたため、失踪宣告の申立て、あるいは、不在者財産管理人選任の申立てを行う必要がありました。相続人の多くは高齢で、早期解決を希望されていたことから、まず不在者財産管理人選任の申立てを行い、他の相続人全員と不在者財産管理人との間で遺産分割協議を成立させました。
不在者も一定の財産を取得することとなったため、その後、不在者について失踪宣告の申立てを行い、失踪宣告の確定後に、当該不在者が一旦取得した財産について、あらためて他の相続人で分配して、解決を図ることができました。
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遺産分割
依頼者は、父からの相続により賃貸ビルの共有持分を有していました。
賃貸ビルは、父の死亡により、相続人間で共有状態になっており、家賃等も共有持分割合で取得していましたが、相続人間の感情的な問題もあり、依頼者としては、単独持分とすることを希望していました。
そこで、共有物分割調停を申立てました。
調停では、不動産に関する価格資料等を提出するとともに、他の相続人に代償金を支払うので、共有持分は自身が取得することを主張しました。
そして、最終的には、他の相続人から共有持分を買い受ける形で解決することができました。
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