意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
遺産分割
相続税申告時までに遺産分割協議が成立していることが、相続税の優遇措置(たとえば、妻の法定相続分の範囲内についての税の優遇等)の条件となっていることがあります。
そこで、妻の相続分については、相続税申告期限内に、第1段階として取得となる協議をいたしました(1部分割となります)。その他の財産については、相続人らは、相続税申告時に法定相続分に基づいて納税しておき、相続人ら内の具体的な分割については、申告後に時間をかけて、相続人らの意見調整をして、遺産分割協議を成立させ、解決することができました。
遺産分割
被相続人の死亡後に被相続人の子として認知された方から、法定相続分に応じた遺産を取得したいとの依頼がありました。
既に他の共同相続人の間で遺産分割が終了していたことから、自己の法定相続分に相当する価額の支払を求めて、訴訟を提起しました。
相手方(配偶者とその子ら)は、被相続人に他に子がいたことを知って困惑し、当初は価額の請求についても応じられないとの態度でしたが、最終的に、概ね法定相続分に応じた金を取得する旨の和解が成立して、解決しました。
遺産分割
相談者は、代理人弁護士に依頼して遺産分割調停をしているものの、相談しづらい、
セカンドオピニオンを聞きたいということで相談に来られました。
相談者は、被相続人への自身の介護が遺産分割調停で十分に考慮されていないのではないかなどということを感じられていました。
当職らは、代理人弁護士が遺産分割調停で提出している書類や、今までの経緯等も含めて詳しく話をうかがったところ、代理人弁護士の意図は理解できるものの、それが相談者に十分に伝わっていないように感じましたので、相談者に対して丁寧に説明し、相談者も遺産分割調停の進め方について納得されました。