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意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
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相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
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遺産分割
夫を亡くされた妻が相談に来られたのですが、夫婦で、互いにいずれかが先に亡くなったら、他方に全ての財産を贈与する旨の書面を作成されていました。
本文はワープロで作成し署名のみ自筆で作成していたため、自筆証書遺言としては認められないものでした。また、同一の書面に夫婦2人が署名を連記していたため、共同遺言となってしまい、この点でも遺言としては認められないものでした。
もっとも、文言及び体裁から、遺言としては認められなくても、死因贈与としては認められる余地があるとして、当該書面が死因贈与契約書であることを前提として、家庭裁判所に対して死因贈与の執行者の選任の申立てを行い、当方が執行者に選任されました。
その後、執行者として、死因贈与であることを前提として、相続登記申請、預貯金の払い戻し、株式の名義変更などを行い、全ての遺産の承継手続を完了させました。
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遺産分割
遺産には、きわめて多数の筆数の不動産が含まれていたため、それらについての具体的な分割協議をすると、時間がかかり、相続税申告時までに分割協議がまとまらないおそれがありました。そこで、第一段階の遺産分割協議書においては、不動産以外の預金、株式等についての具体的な分割方法を定めて、遺産の現金化をして、相続税納付資金の確保を進めることができました。
第一段階の遺産分割協議書では、不動産については、分割配合及び分割方法の基準のみについて定めることとして、その後に、第二段階の分割協議書において、多数の筆数の不動産について具体的にどの相続人が取得するかについて分割協議を成立させることができました。
そして、全体としての解決をすることができました。
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遺産分割
相談者は、幼い子2人を抱えて、夫を若くして亡くした方でした。
子ども2人は未成年であるため、相談者である母親が親権者になりますが、遺産分割を行うにあたっては、子どもと利害が相反するため、親権者として子どもを代理することができません。
そこで、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを行い、当方が子どもの特別代理人に選任されました。
その後、母親との間で遺産分割協議を成立させて、相続手続を完了させました。
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