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意見の相違や感情的な対立があり、相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合でも、弁護士に依頼して相続問題を解決することができます。
弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や法的手段をとり、相続問題を解決します。
相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがない遺産分割事件が、基本的な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や遺産分割調停を行い、相続問題を解決します。
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相続人の範囲や相続財産の範囲に争いがあるケース、特別受益や寄与分の問題があるケース、遺言の有効性に問題があるケースなどが特殊な遺産分割事件になります。
下記のようなケースが代表的なケースですが、弁護士は、依頼者と十分に協議のうえ、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉、遺産分割調停や訴訟提起等を行い、相続問題を解決します。
特殊な遺産分割事件の場合、遺産分割調停のみでは解決できず、別途の訴訟手続等が必要になる場合もあり、手続が複雑になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
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遺産分割
依頼者の父が死亡しましたが、依頼者の母は、遺産を全く依頼者に分けませんでした。
依頼者は、遺産分割の調停申立てをしましたが、母は、被相続人が依頼者にこれまで数百万円のお金を贈与しているので、特別受益であり、依頼者に分ける分はないと主張しました。
当弁護士は、母が主張している贈与金の大部分が儀礼上の祝い金等であり特別受益には当たらないことを主張し、この主張に基づく調停をさせることができました。
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遺産分割
依頼者は、父が死亡したとのことで相談に来られました。
相続財産としては、父の自宅不動産や預金があり、相続人は兄弟が複数いるものの、長年兄弟間で連絡をとっていないため、代理人において遺産分割手続を進めてほしいとの話でした。
そこで、当職らは、代理人として、他の相続人と交渉し、また、遺産分割調停を申し立てました。
そして、遺産分割調停において、不動産を売却し、売却代金を法定相続分で配分するという形で解決することができました。
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遺産分割
遺産には、きわめて多数の筆数の不動産が含まれていたため、それらについての具体的な分割協議をすると、時間がかかり、相続税申告時までに分割協議がまとまらないおそれがありました。そこで、第一段階の遺産分割協議書においては、不動産以外の預金、株式等についての具体的な分割方法を定めて、遺産の現金化をして、相続税納付資金の確保を進めることができました。
第一段階の遺産分割協議書では、不動産については、分割配合及び分割方法の基準のみについて定めることとして、その後に、第二段階の分割協議書において、多数の筆数の不動産について具体的にどの相続人が取得するかについて分割協議を成立させることができました。
そして、全体としての解決をすることができました。
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