分野遺産分割

相続税申告のため2段階の遺産分割協議を成立させた事例

分野遺産分割

  • 相続税申告時までに遺産分割協議が成立していることが、相続税の優遇措置(たとえば、妻の法定相続分の範囲内についての税の優遇等)の条件となっていることがあります。
    そこで、妻の相続分については、相続税申告期限内に、第1段階として取得となる協議をいたしました(1部分割となります)。その他の財産については、相続人らは、相続税申告時に法定相続分に基づいて納税しておき、相続人ら内の具体的な分割については、申告後に時間をかけて、相続人らの意見調整をして、遺産分割協議を成立させ、解決することができました。