相続分の放棄とはなんでしょうか

1 相続分の放棄とは

相続分の放棄とは、遺産に対する共有持分権を放棄する意思表示をいいます。

2 相続放棄との違い

相続放棄と似ていますが、以下のような違いがあります。

①相続放棄では、相続が開始したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述を行うことが必要ですが、相続分の放棄では、時期に制限はなく、方式も問われません。

遺産分割調停などで相続分の放棄を行う場合は、調停期日に出頭して、「相続分を放棄する」旨申述べるのが、最も明確です。なお、裁判所の判断により、相続分放棄書に本人の署名と実印の押印のうえ、印鑑登録証明書の添付をして提出するという取扱いが認められることもあります。

②相続放棄は、相続財産も相続債務も共に承継を拒否するものですが、相続分の放棄は、あくまで相続財産の承継を放棄する意思表示であり、相続債務についての負担を免れるものではありません。

したがって、相続分の放棄を行っても、債権者から請求を受けた場合、これに応じなければならない可能性がある一方、相続財産を取得することは出来なくなるため、事前に相続債務がないかどうかをよく確認することが必要です。

③相続放棄では、当該相続人が当初からいなかったものとして、相続財産が他の相続人に帰属することになりますが、相続分の放棄では、原則として、当該相続人の相続分を、他の相続人がもとの相続分割合で取得することになります。

たとえば、相続人が妻と子2人の場合で、子の1人が相続放棄または相続分の放棄をした場合、相続放棄であれば、妻が2分の1、子のもう1人が2分の1の相続財産を取得するのに対し、相続分の放棄であれば、妻が3分の2、子のもう1人が3分の1の相続財産を取得することになります。

なお、上記の相続分の放棄は、いわば他の相続人全員のためにする相続分の放棄ですが、同一の立場にある他の相続人のためにだけする相続分の放棄ということもあり得ます。
たとえば、相続人が、本来、子2人のみあったところ、子のうち1人が被相続人より前に死亡し、その者には、3名の子(被相続人からすると孫)がいた場合には、相続人は、子1人と代襲相続人3人の計4人となります。
この場合に、代襲相続人3人のうち1人が、他の代襲相続人2人のために、自らの相続分の放棄をしたときは、子1人が2分の1、他の代襲相続人2名が各4分の1宛の割合で相続財産を取得することになります。

以上の違いから明らかなように、相続放棄は、主に相続財産より相続債務のほうが多い場合などに利用されますが、相続分の放棄は、相続人が被相続人と縁遠かったなどの理由で、相続財産の取得を希望しない場合などに利用されます。

3 相続分の放棄と遺産分割調停

相続分の放棄を行うと、遺産分割調停手続に関与する必要がなくなります。
そして、家庭裁判所から排除決定を受けることにより、当事者としての地位を失うことになります(家事事件手続法43条1項・258条)。

なお、例外として、相続不動産について、すでに相続登記がなされている状態で、相続分の放棄をしたなどという場合には、相続不動産について登記義務者となる必要があるため、当事者としての地位を失わないと考えられています。

4 相続分の譲渡と相続分の放棄

相続分の譲渡も相続分の放棄も、主に遺産分割調停等において、相続財産を取得することを希望しない相続人がいる場合に用いられます。
そして、相続分の譲渡は、特定の相続人に相続分を譲渡したい場合に用いられ、相続分の放棄は、主として特定の相続人に相続分を譲渡したい意向がない場合などに用いられます。
実際には、相続分の譲渡を用いることの方が多いように思われます。


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