分野その他

相続開始前に家庭裁判所に遺留分放棄の手続を行った事例

分野その他

  • 相談者は後妻の方で、会社経営者である夫が亡くなった後に、後継者である先妻の子との間で、相続争いで揉めることを懸念していました。他方、先妻の子も、相続問題によって会社経営に支障が生じることを懸念しておりました。
    相談者は、夫と婚姻するに先立って、居住用マンションの購入資金の贈与を受けたこと、また、死因贈与契約により、他にまとまった財産を取得することになっていました。
    そこで、既に十分な財産を取得し、あるいは、取得することになっているとして、家庭裁判所に対し、後妻の遺留分放棄の手続を行いました。
    これで、後妻も先妻の子も、夫が亡くなった後に、相続問題が生じることがないとして、安心することができました。