死後の相続人間でのトラブルを避けるためには、遺言を作成することをおすすめします。
弁護士に遺言作成を依頼することにより、十分に内容が吟味された、適法な遺言を作成することができます。
また、遺言者の死亡後には、弁護士が遺言執行者となることも可能ですので、迅速かつ適切に遺言内容を実現することができます。
遺言
依頼者は、これまで数通の遺言公正証書を作成していました。
しかし、その後養子縁組を解消したり、世話をしてくれる人が変わったり、生活状況に変化が生じました。
そこで、現在の依頼者の気持ちをよく聞いたうえで、前の遺言はすべて撤回したうえ、新しい遺言公正証書を作成しました。
遺言
遺言者は、相続人がおらず、海外駐在時代に親しくしていた方に、全ての遺産を包括遺贈する旨の遺言書を作成したいという希望を持っておりました。
遺言者の死亡後の相続手続をスムーズに行うため、当方を遺言執行者とする遺言を作成されました。
その後、遺言者が亡くなり、相続が開始されたのですが、包括受遺者が海外在住の外国人であったために、遺贈を受け取る意思があるのかないのかについて、すぐにはわからない状況でした。当方が包括受遺者の方と連絡を取ったところ、受け取る意思があることが確認できました。
その後、包括受遺者の方が来日した機会に、登記手続や預貯金の受け取り等について必要となる書類を取り揃え、遺言の執行を完了させました。
遺言
依頼者には子が複数いましたが、特定の子が老後の面倒をみてくれるということで、特定の子に多くの遺産を遺す遺言の作成を希望しました。
そこで、当該希望に沿って配分方法等を検討の上、公正証書遺言を作成しました。
さらに、依頼者は、自身の終末期において、延命措置を希望せず、尊厳死をしたいという希望があったため、遺言と同時に、尊厳死宣言公正証書を作成しました。