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相続人の一部が遺産を使い込んだり、独り占めをしていて、遺産分割調停で解決できない場合には、別途不当利得返還請求訴訟等を提起して、返還を求める必要があります。
訴訟手続が必要になりますので、早期に弁護士に相談して解決することをおすすめします。
遺産の使い込みや独り占めは、遺産分割調停等において、他の相続人から資料の開示があって明らかになることが多いです。遺産分割調停の中で、相続人間で使い込みや独り占め等についても協議ができれば、調停の中で解決を図ることが可能ですが、そもそも他の相続人が引き出したのか、引き出したとしても使い込んだのかなどについて争いとなることが多く、訴訟によらざるをえないケースも少なくありません。
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遺産の独り占め
依頼者は、被相続人と長年夫婦として生活していましたが、被相続人には、戸籍上の
妻がいました。
被相続人が亡くなってから、その妻から依頼者に被相続人の預金を返せという訴訟が
提起されました。
被相続人は、死亡直前に預金をおろしてそのかなりな部分を依頼者に渡していたのです。
当弁護士は、被相続人の預金の解約は依頼者への借金の返済等のために本人の意思に基づいて行われたものであること等を主張して、勝訴判決を得ることができました。
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遺産の独り占め
離婚していた依頼者の元夫が亡くなりました。
元夫の相続人は、2人の子供でした。
しかし、元夫の両親が、その預金を亡くなった直後に引き出してしまったのです。
そこで、2人の子供(親権者は依頼者)を原告として、元夫の両親に対して預金の返還請求の訴訟を提起し、その結果和解で預金全額の返還を受けることができました。
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遺産の独り占め
被相続人の妻(後妻)から、被相続人の先妻の子が、被相続人の預金から多額の払い戻しをしていたとして、相談に来られました。
先妻の子に対して、払い戻しをした預金を返還するよう請求しましたが、被相続人の治療費や生活費などに使ったなどとして応じなかったため、訴訟を提起しました。
先妻の子は、払い戻しをした預金の全ての使途を明らかにすることができず、裁判所の勧告もあって、後妻に対し、まとまった金額を返還する旨の和解が成立しました。
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