遺言書保管法により、法務局が自筆証書遺言書を保管する制度。 令和2年7月10日から実施されている。 保管申請の際に、遺言書保管官が、自筆証書遺言の方式に関する外形的な確認等を行うので、遺言者死亡後の遺言書の真正や遺言内容をめぐる紛争のリスクが軽減される。 また、保管期間中に偽造等のおそれがないため、検認が不要となっている。