公共事業の円滑な実施のために所有者となる得る者を探索する必要がある土地のうち、所有権の登記名義人が死亡しているにもかかわらず相続登記等がされないまま10年間が経過している土地のことをいいます。 登記官は、長期相続登記等未了土地について、当該土地の所有権の登記名義人となる得る者に対して、相続登記等の申請を勧告することができることになっています。