現在、法務省の法制審議会民法(遺言関係)部会においては、普通の方式におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式の在り方の検討がされています。
そして、法制審議会民法(遺言関係)部会第11回会議(令和7年7月15日開催)において、「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。
それによりますと、一定の条件のもとであれば、パソコンなどで作った遺言書を「デジタル遺言」として認める案が盛り込まれています。
具体的な条件として、作成した書面の内容を本人が読み上げる様子の録音や録画を用意すること、公的機関に提出することなどが選択肢として示されています。
「デジタル遺言」の今後の動きが注目されます。