遺産分割が未了のいわゆる未分割財産については、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地の特例、特定計画山林の特例等を受けられません。よって、未分割の状態で申告する場合は、とりあえず法定相続により相続税申告を行なうこととなります。 そして、相続税の申告期限3年以内に遺産分割が確定した時点で、その軽減や特例の適用を受けることが可能となります。この場合には、上記の相続税申告の時に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しなければなりませんので、注意するべきです(相続税法施行令、租税措置法施行令)。