死因贈与(しいんぞうよ)

 贈与者の死亡によって効力が生ずる贈与のことです。
 死因贈与は、贈与者の死後に効力が発生するため、相続対策として活用することが可能である。
 また、遺言と異なり、方式等の制限がないため、遺言が形式不備により無効とされる場合に、死因贈与として有効とされる場合がある。
 受贈者は、贈与者との合意により、贈与者の生前に死因贈与の仮登記をすることができる。