スマート変更登記

 2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更があった場合、2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、あらかじめ所有権の登記名義人が法務局に住基ネット情報を検索するための情報の申し出を行い、登記官が住基ネット情報を検索して変更があれば、職権で変更登記を行うというサービスのことを「スマート変更登記」といいます。
 住基ネット情報を検索するための情報の申し出は、所有権の移転登記等の申請と同時か、登記申請とは別に行うことができます。検索用情報として、①氏名、②氏名の振り仮名、③住所、④出生の年月日、⑤電子メールアドレスを申し出るものとされています。
 住所等の変更があるたびに自身で変更登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなるため、スマート変更登記の利用が推奨されています。