原則として60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。2,500万円まで課税されずに贈与でき、贈与された財産は贈与者が亡くなったときに贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算されます。 この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。