所有不動産記録証明制度

 法務省は、2026年2月2日から所有不動産記録証明制度をスタートさせることになっています。
 この制度により、不動産登記簿の名義人ごとに全国の所有不動産をリスト化し、土地・建物の種類、所在地、面積などを一覧できることになります。
 したがって、不動産登記名義人の住所氏名から、その名義人が所有している不動産を全国的に一括して調査することができることになりますので、画期的な制度といえます。相続手続の際に、不動産の漏れがあると、さらに遺産分割協議をやり直す必要がでてきますので、それを防止する意味でも重要といえます。同様のことは遺言作成の際にも遺言者の所有不動産の漏れを防ぐことは大事なものになります。
 この所有不動産記録証明制度がスタートする背景には、いわゆる所有者不明土地問題が多く発生していることや、相続登記義務化が2024年4月に既にスタートしていること等が影響を与えているものと指摘できます。