遺産分割が未了の際、未分割の株式は相続人の(準)共有とされています。未分割の株式は、権利を行使する者一人を定めて、会社に通知する必要があります(会社法106条)。未分割の株式の権利を行使する者は、(準)共有されている株式の持分の過半数により決定されます(最高裁判所平成9年1月28日判決)ので、留意するべきです。