法定相続情報証明制度(ほうてい そうぞく じょうほう しょうめい  せいど)

 相続人が、登記所に①被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍関係
の書類等 ②①の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出すると、登記官
がその内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する
制度。
 この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続や被相続人名義
の預金の払戻し等に使用でき、戸籍謄本等を何度も提出する負担がなくな
るものです。また、費用は無料となっています。