遺産分割未了につきやむを得ない事由がある旨の承認申請

 相続税について配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例、特定計画山林の特例等を受けるためには、遺産分割が完了していることが必要な条件とされています。しかし、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、申告期限終了3年以内に分割されなかったことにつき、やむを得ない事由があるときは、税務署に、承認申請をして、認められれば、申告期限後3年を経過後に遺産分割を完了させた場合でも、上記の相続税額軽減や特例の取扱いを受けることができます(相続税法施行令、租税措置法施行令)。なお、この承認を受けるためには、原則として、訴訟の提起、調停又は審判の申立て等をしていることが必要とされます。当事者間での遺産分割の紛争が長引いている場合には、注意するべきです。