家なき子(いえなきこ)/家なき子特例(いえなきことくれい)

 相続が発生した場合において、被相続人の配偶者や同居親族が自宅の土地などを取得した際には、一定の要件の下で「小規模宅地等の特例」を適用でき、この特例を受けると相続税の減額を期待できます。
 この特例は、原則として、被相続人の配偶者や同居親族が自宅の土地を相続することが要件となります。
 しかし、被相続人と同居していない別居親族(家なき子)であっても、相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがないこと、相続開始前3年以内に、相続人本人やその相続人の配偶者が所有する家屋に居住したことがないなどの一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができます。
 この特例を「家なき子特例」として呼ばれています。