分野その他

包括受遺者が包括遺贈の放棄をした事例

分野その他

  • 知人の遺言により、その遺産を包括的に遺贈されることとなった方が、亡くなった知人が刑事事件を起こした上で死亡したことから、被害者の方と揉めたくない、包括遺贈を受けることを辞退したいとして、相談に来られました。
    包括遺贈の放棄は、相続放棄と同様、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、戸籍謄本など必要書類を添付して家庭裁判所に放棄の申述書を提出する必要があります。
    ところが、同期間内に、区役所で被相続人の死亡の記載のある除籍謄本が発行されなかったため、期間の徒過することがないよう期間内に除籍謄本以外の必要書類を添付して放棄の申述書を提出しておきました。その後、除籍謄本が発行されたので追完提出し、最終的に、包括遺贈の放棄の申述が受理されました。